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営繕工事における猛暑による作業不能日数の取扱いについて
営繕工事における熱中症対策として、夏季における猛暑による作業への影響を考慮し、下記のとおり実施します。
1.対象工事について
令和8年4月1日以降出雲市が発注する営繕工事とする。
2.実施方法等について
出雲市では、「島根県営繕工事における作業不能日数の取扱要領」を準用し、下記のとおり実施します。
1)発注者は、工事の発注に際して、作業不能日数をあらかじめ工期に見込むものとする。
2)作業不能日数を算出する際の観測地点(環境省が観測し公表している観測地点)は出雲とし、
作業不能日数を特記仕様書に明記する。
3)受注者は、当該工事における定時の現場作業時間において、猛暑に該当しかつ全作業を中断し、
又は現場を閉所した日数(時間を換算)が、前項において明示された日数と著しく乖離している
場合は、発注者に対し、工期及び請負代金額の変更を協議することができる。
4)前項の協議の結果、必要と認められる場合は契約約款第22条に基づき契約を変更するものとする。
島根県HP: 「営繕工事における働き方改革の取組」を参照してください。