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クロルピリホスを含む農薬の回収について【農業振興課】

 農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」といいます。)第18条第2項の規定に基づき販売が禁止されている農薬(以下「販売禁止農薬」といいます。)については、法第24条の規定に基づきその使用も禁止されています。

 このほど、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」において、製造、使用等を原則禁止する物質にクロルピリホスを追加することが決定されたことを受け、今夏に関係法令の改正が予定されています。

 これに伴い、クロルピリホスを含む農薬(別表)については、上記法改正により販売禁止農薬に追加された後に誤って使用されることを未然に防止するため、農家等で保有されている当該農薬の事前回収が進められています。

 農家の皆様におかれましては、以下の事項についてご留意ください。

  1. クロルピリホスを含む農薬は全て失効しており、かつ、有効期限内の製品は現在流通していません。
  2. 当該農薬は、今後販売禁止農薬に追加される予定であり、追加された後にこれを使用することは、法第24条に抵触します。
  3. 当該農薬については、製造者(アグロ カネショウ株式会社)が自主回収を開始しています。
  4. このため、当該農薬を保有している場合は、当該農薬を購入した販売店、又は最寄りのJAしまね各営農センターを通じてアグロ カネショウ株式会社へ返品してください。

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