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【不在者投票】衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査《他市区町村の選挙人名簿に登録されている人が出雲市において不在者投票をする場合》 

 こちらに掲載しているのは、令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査(他市区町村の選挙人名簿に登録されている人が出雲市において不在者投票をする場合)に関する情報です。


 出雲市以外の市区町村の選挙人名簿に登録されている人が、仕事や旅行などで出雲市に滞在し又は住所移転のため出雲市に転入し、投票日当日に選挙人名簿登録地で投票することができないため、滞在地又は住所地である出雲市において不在者投票をする場合のものです。

 

不在者投票の手順 

  1. 選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に「投票用紙等交付請求書兼宣誓書」を提出し、投票用紙等を請求してください。
  2. 選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等が届いたら、速やかに出雲市の不在者投票記載所へ持参し、投票してください。 

    ※自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると不在者投票ができなくなります。必ず出雲市の不在者投票記載所へ出向き、係員の指示に従い不在者投票を行ってください。    

  3. 記載済みの投票用紙等は、出雲市選挙管理委員会が、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送致します。
  4. 不在者投票は、2月7日(土曜日)までできますが、2月8日(日曜日)の投票所閉鎖時刻までに投票所に届かなければ、投票が無効になりますので、請求・投票は早めに行ってください。

投票用紙等の請求方法

 投票用紙等の請求方法は、以下のとおりです。電子メールやFAXによる請求はできませんのでご注意ください。

  1. 「投票用紙等交付請求書兼宣誓書」をダウンロードし、印刷してください。選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から取り寄せることもできます。
  2. 「投票用紙等交付請求書兼宣誓書」に必要事項を記入してください。記入は、必ず不在者投票をする選挙人本人が行ってください。
  3. 「投票用紙等交付請求書兼宣誓書」を郵便等により、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ提出してください。

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書の電子申請について

 選挙人本人が、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に対して、投票用紙と投票用封筒の請求を電子申請することができます。

 詳細については選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ問い合わせください。


※オンラインで投票できる制度ではありません。

 出雲市の不在者投票記載所及び期間 

不在者投票記載所

開設期間・開設時間

※土曜日・日曜日も開設しています。

出雲市役所 本庁(1階くにびき大ホール)

 1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日) 午前8時30分~午後8時

 ※最高裁判所裁判官国民審査は、2月1日(日曜日)から 

出雲市役所 平田行政センター(多目的棟)

出雲市役所 佐田行政センター(1階ロビー)

出雲市役所 多伎行政センター(1階会議室)

湖陵コミュニティセンター(1階集会室)

出雲市役所 大社行政センター(1階第2会議室)

斐川文化会館(1階ロビー)

 1月31日(土曜日)~2月7日(土曜日) 午前8時30分~午後8時

 ※最高裁判所裁判官国民審査は、2月1日(日曜日)から

イオンモール出雲(3階)

 1月31日(土曜日)~2月7日(土曜日) 午前10時~午後7時

 ※最高裁判所裁判官国民審査は、2月1日(日曜日)から 

※今回、衆議院の解散から公示日までの期間が短いため、「最高裁判所裁判官国民審査」の不在者投票ができるのは、2月1日(日曜日)からになります。

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    お問い合わせ先

    選挙管理委員会 事務局

    電話番号: 0853-21-6559 FAX番号:0853-21-2222

    メールアドレス:senkyo@city.izumo.shimane.jp