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自衛隊施設及びその周辺区域でのドローン等の規制について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては、原則、ドローン等の飛行が禁止されています。陸上自衛隊出雲駐屯地も対象施設に指定されています。
当該区域でドローン等を飛行させるには、対象防衛関係施設管理者等の同意が必要です。
規制の対象となる小型無人機等とは、次のとおりです。
1.小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、
遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。
2.特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて
人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
違反した場合、警察官等による安全確保措置、最大懲役1年/罰金50万円の措置又は罰則があります。
規制範囲の詳細、申請方法、その他ご質問については、陸上自衛隊出雲駐屯地にお問い合わせください。
〔問い合わせ先:陸上自衛隊出雲駐屯地 電話0853-21-1045〕