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地籍調査による筆界案の作成について(第30条第5項)
出雲市古志町地内の土地について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を行い、筆界案を作成したため、地籍調査作業規程準則(昭和
32年総理府令第71号。以下「準則」という。)第30条第5項の規定により告示します。
○ 筆界案を作成した土地
出雲市古志町3424番2、3449番、3449番1、3450番1、3451番、3452番1、
3452番2、3452番3、3453番、3510番、3513番、3531番
○ 筆界案を確認することができる場所
出雲市役所本庁舎5階 地籍調査課(出雲市今市町70)
○ 筆界案を確認することができる者
筆界案を作成した土地の所有者、利害関係人及びこれらの者の代理人
○ 筆界案の作成者
出雲市(都市建設部地籍調査課)
○ 閲覧期間
令和8年1月6日(火)から令和8年1月26日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
○ 意見の申出
告示の期間内に意見を申し出ることができます。
告示期間内に意見の申出がないときは、準則第30条第5項の規定により調査を行います。