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軽自動車税の税止め手続きについて

軽自動車税(種別割)の税止め手続きについてご案内します。

1 税止め手続きについて

出雲市で登録されている車両の登録内容変更(転出、譲渡、抹消など)を県外で行ったときに必要な手続きです。

(例)出雲ナンバーから県外ナンバーへ変更したとき、車両を県外の人に譲渡したときなど。

税止め手続きがされていないと、翌年度の納税通知書が旧所有者宛に届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず手続きをお願いします。

税止めの手続きは、基本的に自己申告となっています。詳しくは、軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所の近隣する関係団体等にご確認ください。

なお、登録内容変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所の近隣する関係団体等に申告の代行を依頼した場合、税止め手続きは不要です。

また、買取業者や行政書士などの代理人に手続きを依頼した場合は、税止め手続きが完了していることを代理人に確認してください。

2 対象車両

対象車両は、三輪以上の軽自動車、二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下)及び二輪の小型自動車(総排気量250cc超)です。

3 手続方法

以下のとおり、必要書類を市民税課に提出してください。

(1) 必要書類

税止め手続きに必要な書類は、以下のうちいずれか1つです。

  • 自動車検査証(車検証)の写し(新旧ナンバー両方) 
  • 自動車検査証返納証明書の写し
  • 【軽二輪】軽自動車届出済証の写し(新旧ナンバー両方)
  • 【軽二輪】軽自動車届出済証返納証明書の写し
  • 軽自動車税(種別割)申告書 ※受付印のあるもの ※郵送又は窓口提出のみ可
  • 軽自動車変更(転出)申告書 ※受付印のあるもの ※郵送又は窓口提出のみ可

※旧ナンバーの車検証(又は届出済証)の提出ができない場合は、新ナンバーの車検証(又は届出済証)の写しの余白に旧ナンバーと旧所有者の氏名(又は法人名称)を記入するなどして提出してください。

※電子化された自動車検査証(電子車検証)の場合は、電子車検証(A6横)と自動車検査証記録事項(A4縦)の両方を提出してください。

(2) 提出方法

しまね電子申請サービス、FAX、郵送、窓口のいずれかの方法で提出してください。

しまね電子申請サービスで提出する場合
  1. 以下のリンクから、「しまね電子申請サービス(外部サイト)」にアクセスしてください。
  2. 「申請リンク」の「軽自動車税の税止め手続き」を選択してください。
  3. 案内に沿って手続きをしてください。

【リンク】

しまね電子申請サービス(外部サイト)

FAXで提出する場合

必要書類をFAXで市民税課へ送信してください。添書等は、原則不要です。

市民税課のFAX番号は、「0853-21-6832」です。

※書類に不備がある場合などに連絡をとるため、送信する書類の余白等に提出者の氏名及び電話番号を記載してください。

※送信誤りにご注意ください。FAX番号を今一度ご確認ください。

郵送で提出する場合

必要書類を郵送で市民税課へ提出してください。添書等は、原則不要です。

郵送先は、「〒699-8530 島根県出雲市今市町70番地 出雲市役所 市民税課 軽自動車税担当 宛」です。

※書類に不備がある場合などに連絡をとるため、提出する書類の余白等に提出者の氏名及び電話番号を記載してください。

窓口で提出する場合

必要書類を出雲市役所市民税課の5番窓口へ提出してください。添書等は、原則不要です。

※書類に不備がある場合などに連絡をとるため、提出する書類の余白等に提出者の氏名及び電話番号を記載してください。

4 注意事項

  • 出雲市で登録されている車両のみ税止め手続きを受け付けます。書類を提出する前に旧ナンバーの車検証の「使用の本拠の位置」又は「定置場」が出雲市であることを今一度ご確認ください。
  • 原則、税止め手続き完了の連絡は行いません。あらかじめご了承ください。税止め手続き完了連絡が必要な場合は、別途その旨をお伝えください。
  • 普通自動車にかかる自動車税は、都道府県税です。普通自動車に関するお問い合わせは、当該車両の自動車税を課税している都道府県にお願いします。

 

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    お問い合わせ先

    財政部 市民税課 法人諸税係 軽自動車税担当

    電話番号: 0853-21-6703 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shiminzei@city.izumo.shimane.jp