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市政提案(生活保護が開始にならない理由に不合理な点がないか、について)                

受付日

令和7年(2025)

10月9日

回答日

令和7年(2025)

10月22日

担当課

福祉推進課

意見の内容  生活保護申請をした(しようとした)が、保護開始にならなかった理由として多いのが、預貯金等の資産を有していたためです。
 しかし、その理由に不合理な点があると考えます。故に次の点について、考えを伺います。
1.預貯金がゼロでないといけないのか。いくらぐらいまでなら良しとされるのか。少なくとも、生活をしていくためには最低限の預貯金はあってしかるべきです。
2.自動車は地方都市では移動手段として不可欠なものです。タクシーを利用しようとしても、ことわられることがあり、お金もかかります。むしろ、中古の軽自動車を保有していた方が経済的です。
3.田畑は売却しようにも売却がむずかしい場所も多いです。また、売り先が見つかるまでに日数がかかるとすれば、その間の生活を保護できないことになり、人権に関わる問題となります。
回答の内容

 生活保護制度については、すべて国の基準に基づいて運用しています。おたずねのあったことについては、以下のとおり対応しています。

1.生活保護開始の判断は、国が定める1か月分の最低生活費(年齢や世帯人数で変わります)、住宅費、医療費、介護費及び住民税等の税金及び社会保険料を合計したものと、1か月分の定期的な収入(年金や手当、給与収入等)、預貯金及び手持ち金の合計を比較して、決定します。
 最低生活費等が大きい場合は保護開始、定期的な収入、預貯金等が大きい場合は保護却下となります。
 生活保護申請時には、預貯金がゼロでないといけないわけではありません。また、いくらならよいかについては、世帯状況や収入状況により異なります。

2.自動車の保有が認められる場合は、就労者の通勤で、遠隔地で公共交通機関の利用が困難で、給与収入が自動車の維持費用を上回り、自動車の処分価値が小さい場合です。
 また、障がい者等の通院で、遠隔地で公共交通機関の利用が困難で、自動車の維持費用を他からの援助で対応でき、自動車の処分価値が小さい場合です。
 現制度では、日常生活のみでの自動車の所有は認められていません。
 なお、病院への通院については、遠隔地で公共交通機関が利用できない場合は、別途、生活保護制度で通院移送費としてタクシー代を支給しています。

3.田・畑で売却がむずかしい資産を所有していても生活保護の申請は可能であり、生活保護の開始に影響はありません。一方で、保護開始後は、田・畑の売却指導を行い、売却できた場合は、売却収入の範囲で、保護開始時に遡って支給した保護費の返還を求めています。

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