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地籍調査による筆界案の作成について(第30条第4項)

 

出雲市佐田町地内の土地について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を行い、筆界案を作成したため、地籍調査作業規程準則(昭和

32年総理府令第71号。以下「準則」という。)第30条第4項の規定により告示します。 

 

○筆界案を作成した土地

 出雲市佐田町朝原1124番3

 出雲市佐田町朝原1456番1

 出雲市佐田町朝原1456番5

 出雲市佐田町朝原1529番2

 出雲市佐田町朝原1530番5

○筆界案を確認することができる場所

 出雲市役所本庁舎5階 地籍調査課(出雲市今市町70)

○筆界案を確認することができる者

 筆界案を作成した土地の所有者、利害関係人及びこれらの者の代理人

○筆界案の作成者

 出雲市(都市建設部地籍調査課)

○閲覧期間

 令和7年9月26日(金)から令和7年10月16日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

 午前8時30分から午後5時15分まで

○意見の申出

 告示の期間内に意見を申し出ることができます。

 告示期間内に意見の申出がないときは、準則第30条第4の規定により調査を行います。

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    お問い合わせ先

    都市建設部 地籍調査課

    電話番号: 0853-21-6610 FAX番号:0853-21-6529

    メールアドレス:chiseki@city.izumo.shimane.jp