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【令和7年度】島根県最低賃金が改正されます。【産業政策課】 

~必ずチェック 最低賃金! 使用者も労働者も~

 最低賃金には、島根県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される「島根県最低賃金」と、特定の産業に適用される6つの「島根県特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

 働いている事業場の産業が「島根県特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、原則、「島根県特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「島根県最低賃金額」が「島根県特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「島根県最低賃金額」が適用されます。

 

島根県最低賃金:1,033円(時間額)

(効力発生日:令和7年11月17日

 
※特定最低賃金(産業別)については、島根労働局から発表され次第、お知らせします。
 

  

 

※詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省 最低賃金特設ページ

  saiteitingin

最低賃金に関するお問合せ先

島根労働局労働基準部賃金室(電話0852-31-1158)
島根労働局ホームページ

または

出雲労働基準監督署(電話0853-21-1240)

業務改善助成金について
(最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業)

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
詳しくは、厚生労働省特設サイト(外部サイト)をご確認ください。
 

【お問い合わせ・申請先】
島根労働局雇用環境・均等室(TE0852−20−7007)

 

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    お問い合わせ先

    商工振興部 産業政策課 雇用政策係

    電話番号: 0853-24-7620 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:koyou@city.izumo.shimane.jp