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令和8年4月1日から施設使用料を改定します
公共施設の維持管理経費は施設を利用する方の使用料と市民の皆様からいただく税収などの公費でまかなっています。
昨今の人件費や物価の上昇により、施設の維持管理経費は増加しており、経費の上昇分を公費でまかなっている状況にあります。
こうした状況において、施設を利用する方と利用しない方の負担の公平性を図っていくため、以下の考え方を基本に、
使用料の改定をしますので、ご理解いただきますようお願いします。
使用料改定の考え方
改定にあたっては、前回改定時(平成27年度)の考え方を基本に、次のとおり設定します。
(1) 施設の維持管理経費に対する使用料収入の割合を考慮した設定とします。
(2) 施設分類や規模が同じ施設は、統一基準を用いて使用料を設定します。
(3) 改定後の使用料は現行使用料の1.5倍を上限とした設定を基本とします。
また、学生の使用料区分がある施設は、現行使用料の1.2倍を上限とした設定を基本とします。
(4) 利用者の利便性や事務の効率性を考慮し、改定後の使用料は100円単位とすることを原則とします。
詳しくは、「施設使用料の見直しについて」をご覧ください。
対象施設及び改定後の使用料
対象施設及び改定後の使用料は下表のとおりです。詳しくは施設担当課へお問い合わせください。
改定日
改定後の使用料は令和8年4月1日以後の利用分から適用します。
ただし、改定日前までに市または指定管理者が使用許可をした場合は、改定前の使用料を適用します
(原則、改定日前までに使用料を納付した場合に限る)。