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令和8年度 市民税・県民税に関する主な税制改正
令和8年度から適用される税制改正について
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の見直し、特定親族特別控除の創設が行われました。
これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、現行の55万円から65万円となりました。これにより、給与収入金額が190万円以下の場合は、給与収入金額から65万円を差し引いた額が給与所得金額となります。(給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
(参考)給与所得金額算出表
| 給与収入金額(円) | |||
|---|---|---|---|
| 給与所得金額(円) | |||
| 現行 | 改正後 | ||
| ~ 550,999 | 0 | ⇒ | 収入金額ー650,000 |
| 551,000 ~ 1,618,999 | 収入金額ー550,000 | ||
| 1,619,000 ~ 1,619,999 | 1,069,000 | ||
| 1,620,000 ~ 1,621,999 | 1,070,000 | ||
| 1,622,000 ~ 1,623,999 | 1,072,000 | ||
| 1,624,000 ~ 1,627,999 | 1,074,000 | ||
| 1,628,000 ~ 1,799,999 | A×4×60%+100,000 | ||
| 1,800,000 ~ 1,899,999 | A×4×70%ー80,000 | ||
| 1,900,000 ~ 3,599,999 | A×4×70%ー80,000 | 改正なし | |
| 3,600,000 ~ 6,599,999 | A×4×80%ー440,000 | ||
| 6,600,000 ~ 8,499,999 | A×90%-1,100,000 | ||
| 8,500,000 ~ | 収入金額ー1,950,000 | ||
※Aは収入金額の合計額を4で割って千円未満の端数を切り捨てたもの。
※給与所得控除の見直しにより、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
(参考)収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合の非課税基準額
非課税基準額は下表のとおりです。(合計所得金額が38万円以下)
| 住民税・森林環境税 | 年間給与収入金額(円) | ||
|---|---|---|---|
| 現行 | 改正後 | ||
| 非課税 | ~930,000 | ⇒ | ~1,030,000 |
| 課税 | 930,000~ | 1,030,000~ | |
※扶養親族がいる場合(16歳未満の年少扶養を含みます)、ご本人が障がい者で障がい者控除が適用できる場合、未成年者である場合、非課税となる合計所得金額の範囲が変わります。
2.同一生計配偶者や扶養親族の所得要件の見直し
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられました。
| 親族等の区分 | 親族等の所得要件(円) | ||
|---|---|---|---|
| 現行 | 改正後 | ||
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 |
~480,000 |
⇒ |
~580,000 (~1,230,000) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
~480,000 (~1,030,000) |
~580,000 |
|
| 勤労学生の合計所得金額 |
~750,000 (~1,300,000) |
~850,000 |
|
※()内は給与のみの場合の収入金額です。
(参考)配偶者・親族の前年の収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合の控除の適用基準
|
配偶者・被扶養者の 年間給与収入金額(円) |
扶養主が控除の適用を受けられるか | |
|---|---|---|
| 配偶者控除・扶養控除 | 配偶者特別控除 | |
| ~1,230,000 | 受けられる(330,000円) | 受けられない(0円) |
| 1,230,001~1,650,000 | 受けられない(0円) | 受けられる(330,000円) |
| 1,650,001~2,016,000 | 受けられる(30,000円~310,000円) | |
| 2,016,001~ | 受けられない(0円) | |
※()内は扶養主が受けられる控除金額です。
※配偶者控除および配偶者特別控除額については、扶養主自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。
3.特定親族特別控除の創設
納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が58万円超123 万円以下の方がいる場合、その特定親族の合計所得金額に応じて最大で45万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
| 親族等の合計所得金額(円) |
納税義務者の 特定親族特別控除額(円) |
|---|---|
|
580,001~ 950,000 (1,230,001~1,600,000) |
450,000 |
|
950,001~1,000,000 (1,600,001~1,650,000) |
410,000 |
|
1,000,001~1,050,000 (1,650,001~1,700,000) |
310,000 |
|
1,050,001~1,100,000 (1,700,001~1,750,000) |
210,000 |
|
1,100,001~1,150,000 (1,750,001~1,800,000) |
110,000 |
|
1,150,001~1,200,000 (1,800,001~1,850,000) |
60,000 |
|
1,200,001~1,230,000 (1,850,001~1,880,000) |
30,000 |
※()内は給与のみの場合の収入金額です。
※特定親族特別控除に該当する場合、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。
※配偶者、青色事業専従者等に該当する方のうち青色事業専従者給与の支払を受けている方および事業専従者に該当する方は対象外です。
(参考)19歳以上23歳未満の親族の前年の収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合の控除の適用基準
|
19歳以上23歳未満の親族の 年間給与収入金額(円) |
扶養主が控除の適用を受けられるか | |
|---|---|---|
| 特定扶養控除 | 特定親族特別控除 | |
| ~1,230,000 | 受けられる(450,000円) | 受けられない(0円) |
| 1,230,001~1,600,000 | 受けられない(0円) | 受けられる(450,000円) |
| 1,600,001~1,880,000 | 受けられる(30,000円~410,000円) | |
| 1,880,001~ | 受けられない(0円) | |
※()内は扶養主が受けられる控除金額です。
4.配偶者特別控除の適用に係る措置
住民税の計算において、夫婦の一方が配偶者控除の適用を受ける場合、もう一方は配偶者特別控除の適用を受けることができなくなりました。
これにより、夫婦間で配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受けようとした場合、配偶者特別控除は適用せず、配偶者控除のみ適用することとなります。
所得税の改正について
所得税では、1~3のほか基礎控除の見直しが行われ、令和7年分から適用されます。
所得税の税制改正については、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご覧ください。
※ 個人住民税の基礎控除に変更はありません。