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町内会を新規に設立し、自治協会に加入された世帯に「いずも縁結びPAY」行政ポイントを付与します!
今まで町内会に入っていなかった世帯が3世帯以上集まって、町内会を新規に設立し、かつ自治協会に加入された場合、
世帯の代表者に市独自のデジタル地域通貨として利用できる「いずも縁結びPAY」行政ポイントを付与します。
地域活動に関心のある方や町内会設立を検討されていた方は、この機会に町内会設立・自治協会加入をし、
よりよい地域づくりをめざしましょう。
1 対象者
町内会を新規設立し、かつ自治協会に加入した町内会の各世帯
2 付与ポイント
1世帯あたり5,000ポイント
3 ポイント付与の流れ
(1)新規に設立した町内会の代表者は、ポイント付与者リストを各地区の自治協会等事務局(コミュニティセンター)に提出する。
(2)各地区からの情報を、市自治振興課が受付・審査等の手続き後、対象者リストとして地域通貨事務局に提供する。
(3)地域通貨事務局がポイントを対象者のアプリに自動登録する。
⇒ 対象者の「さんいんウォレット」アプリの残高と利用履歴に反映
4 ポイント利用期間
令和7年7月1日から令和8年12月31日まで
5 「いずも縁結びPAY」について
6 注意事項
・令和7年7月1日から令和8年3月31日までに新規設立された町内会を対象とします。
・町内会の構成世帯数は、3世帯以上とします。
・ポイント付与する世帯の代表者は、ご家族のうちどなたでも構いません。
・自治協会への加入については、各地区コミュニティセンターへお問い合わせください。