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市では収集も処理もしないごみ(家電リサイクル法対象機器、パソコン、フロン類を使用した小型家電製品、消火器、二輪車)
市では収集も処理もしないごみ(家電リサイクル法対象機器、パソコン、フロン類を使用した小型家電製品、消火器、二輪車)は以下を参考に処分をしてください。
1.家電リサイクル法対象機器、パソコン
家電リサイクル法対象機器(テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン)は、家電リサイクル法に基づきリサイクルが行われています。
また、パソコンについては、資源有効利用促進法に基づき、メーカーなどによるリサイクルが行われています。それぞれ以下(ガイドブック抜粋)を参考に処分をしてください。
家電リサイクル法対象機器、パソコンの処分(日本語)(PDF/712KB)
家電リサイクル法対象機器、パソコンの処分(ポルトガル語)(PDF/319KB)
家電リサイクル法対象機器、パソコンの処分(ベトナム語)(PDF/300KB)
家電リサイクル法対象機器、パソコンの処分(英語)(PDF/298KB)
家電リサイクル法対象機器、パソコンの処分(中国語)(PDF/271KB)
2.フロン類を使用した小型家電製品
フロン類を使用した小型家電には、除湿機、冷風機、除湿機能付き空気清浄機、衣類乾燥除湿機、ウォーターサーバー、製氷機などがあります。
市の収集では回収できませんので、次のとおり、処分してください。
<フロン類を使用した小型家電を処分するには・・・>
- 家電量販店やメーカーに引き取ってもらう。(下取り・有料回収サービスなど)
- フロンガスの抜き取りを業者に依頼。抜き取り後の家電は、ガス抜き証明書を付けて、市の不燃ごみ処理施設へ直接搬入する。
※家電量販店・フロンガス抜き取り業者の情報は、インターネットで検索いただくか、市環境施設課(☏21-6988)までお問い合わせください。
<フロン類有無の見分け方>
機器の側面・背面に貼付してある銘板(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱証明書の機器仕様等をご確認ください。
製造年によっては、フロン類が使用されていても記載のない機器もありますので、ご注意ください。
フロン類の有無がどうしても分からない場合は、メーカーのホームページで製品情報を検索するか直接メーカーにお問い合わせください。
(参考例)フロンを使用している除湿機
フロン類が使用されている製品には、以下のような記載があります。
・冷媒ガス
・フロンガス
・R-12、R-134A、R-22等(Rで始まるもの)
・HFC-134a、HCFC-22等、CFC-12等
3.消火器
消火器の処分は(一社)日本消火器工業会が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っていますので、お近くの窓口へお問合せください。
お近くの窓口は、下記のリンクから調べることができます。
https://www.ferpc.jp/
消火器の処分に関する問い合わせ先
株式会社消火器リサイクル推進センター(一般社団法人日本消火器工業会代理)
TEL:03-5829-6773 ※受付時間:9:00〜17:00(12:00~13:00および土日祝日・年末年始等を除く)
【消火器リサイクル推進センターホームページ】https://www.ferpc.jp/
4.二輪車
原付・自動二輪車は、「二輪車リサイクルシステム」によってリサイクルされています。
処分については、販売店または二輪車リサイクルコールセンターへお問合せください。
TEL:050-3000-0727 ※受付時間:9:30〜17:00(土日祝日・年末年始等を除く)
【(公財)自動車リサイクル促進センターホームページ】公益財団法人 自動車リサイクル促進センター (jarc.or.jp)