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対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付について

 一定の要件に該当する有害鳥獣捕獲従事者は、銃砲の追加所持許可または更新申請の際に銃刀法で義務付けられた技能講習の免除を受けることができます。 免除の適用を受けるには警察での手続きの際に、市が発行する対象鳥獣捕獲等参加証明書が必要となります。

交付対象者

  次の全てに該当する者

   1.鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けている者又は同条第8項の従事者

      ※出雲市有害鳥獣捕獲班員などが該当します。

   2.警察への申請日の前1年以内に、出雲市の被害防止計画に基づく対象鳥獣の特定捕獲等に1回以上参加した者

      ※「対象鳥獣」は次の通り。詳細は下記リンク「出雲市被害防止計画」を参照下さい。

        対象鳥獣: (1)二ホンジカ(2)イノシシ(3)ヌートリア(4)アライグマ(5)カラス(6)サル(7)ツキノワグマ

                (8)タヌキ(9)アナグマ(10)テン(11)スズメ

      ※「特定捕獲等」とは、銃器を使用した対象鳥獣の捕獲等のこと言います。

      ※「参加」には、止め刺しへの立ち会いや巻き狩りの勢子も含まれます。

   3.警察への申請日の前3年以内に銃刀法上の指示処分を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現に無い者

申請手続き

  次の書類を森林政策課鳥獣対策係まで提出して下さい。

 

  【申請書類】

   (1)対象鳥獣捕獲等参加証明書交付申請書

      ※下記よりダウンロードし、記入してください。

   (2)証明を受けたい内容の証拠となる資料の写し

      ※例えば、捕獲許可証、捕獲時の写真、実包管理帳簿などの写しです。

      ※特定捕獲等に参加したことを示す資料が無い場合は、第三者に証明していただく必要があります。詳しくは、森林政策課までお問合せ下さい。

   (3)銃の所持許可証の写し(顔写真のページ及び各銃のページの写し)

 

  〈留意点〉

   ・最後に特定捕獲等に参加した日が1年以上前の場合は、証明書を発行できません。

   ・銃の所持許可証の用途欄に「有害鳥獣駆除」の記載が無い銃については、証明書を発行できません。

   ・証明書の発行には1週間程度の日数を要します。余裕をもって申請して下さい。(即日交付はできません。)

 

  (問合せ先)

    出雲市役所 本庁5階

    森林政策課鳥獣対策係

    0853-21-6279

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    お問い合わせ先

    農林水産部 森林政策課

    電話番号: 0853-21-6996 FAX番号:0853-21-6592

    メールアドレス:shinrin@city.izumo.shimane.jp