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市政提案(燃えるごみ回収場所の件)                  

受付日

令和7年(2025)

5月29

回答日

令和7年(2025)

6月10日

担当課

環境施設課

意見の内容  1.各所指定共同回収場所からの回収。
 2.各所個人自宅前からの回収。
 上記2パターンの回収方法で燃えるゴミの回収をされていると思う。
 基本的には、指定共同回収場所からの回収だと思う。(コスト削減及び地域美観)
 最近各個人住宅からの回収が多くなってきている理由を回答。(最近の新築住宅も)(コスト増及び美観悪し、カラスが散乱している。)
 個人住宅からの回収はどのような基準で回収しているのか、回答してください。又、許可基準が有れば送付してください。(差海地区では正確な数値?100ヶ所ちかくあると思う。)
 私も高齢化となり共同回収場所へ運ぶのが苦痛になってきました。
回答の内容

 ごみの回収場所に関しては、収集の効率化を図るため、出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条において、「一般廃棄物(し尿を除く。)の収集を受けようとする土地又は建物の占有者は、相当数の世帯ごとに集積場所を定めなければならない。」と規定しており、市内では町内会単位等の複数世帯で共同回収場所を設けていただくことを原則としています。
 しかしながら、例外として、集積化を図る以前(現在の条例制定前)から、道路幅が狭く共同回収場所の設置が困難である等の理由により、一部、各家の前に出されたごみを収集(以下、「戸別収集」という。)していたエリアもあり、こうしたところについては、現在も引き続き戸別収集しています。
  ご指摘のように、お住まいの差海地区では、このようなエリアが存在し、現在70戸程度の戸別収集を実施しています。
 戸別収集を以前から実施しているエリアに新たに転居してこられた方々については、戸別収集を認める場合がありますが、これ以外は、新規での戸別収集は認めていません。
 なお、高齢や障がい等の理由があり、かつ親族、ご近所、福祉等の支援も受けられず、共同回収場所までのごみ出しが困難な場合には、環境施設課まで相談いただくようご案内しています。

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