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職場における熱中症対策の強化について【産業政策課】
労働安全衛生規則が改正(令和7年6月1日施行)され、職場における措置が事業者に義務付けられました。
1.改正の趣旨
熱中症による死亡災害の多くは、初期症状の放置や対応の遅れが要因となっていることから、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症の恐れがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付けるものです。
2.改正の概要
- 熱中症又は熱中症の恐れがある作業者を早期発見するための体制整備及び関係作業者への周知。
- 熱中症又は熱中症の恐れがある作業者を発見した際の応急処置・搬送等の手順の作成及び関係作業者への周知。
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の関係作業者への周知。
※ 実施義務の対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境下で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業。
現場における対応
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症の恐れのある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。
2.熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
- 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
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