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農林漁業における火災防止のお願い【農業振興課】
法令で、野外での廃棄物の焼却は、禁止されていますが、
農業、林業、又は、漁業を営むために、やむを得ない場合は、
例外として認められています。
農業、林業、漁業のため、やむを得ず野焼きを行う場合は、
火災防止のため下記についてお願いします。
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1事前に消防署へ連絡してください。
2天気予報を確認し、強風時及び乾燥時には、野焼きを行わないでください。
3消火用の水と、通報用の携帯電話を準備し、完全に消火するまで、その場を離れないでください。
4炎が見えなくなっても、火種が残っていることがあるので、完全に消火したことを確認してください。
2天気予報を確認し、強風時及び乾燥時には、野焼きを行わないでください。
3消火用の水と、通報用の携帯電話を準備し、完全に消火するまで、その場を離れないでください。
4炎が見えなくなっても、火種が残っていることがあるので、完全に消火したことを確認してください。
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しまね電子申請サービス(全域)
申請の概要等の確認 | 出雲市 しまね電子申請サービス 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出 (出雲市) (graffer.jp)
【参考】 出雲市火災予防条例(抜粋)
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第45条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為
第45条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為