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確認済証等への押印の廃止について(令和7年4月1日~)
■確認済証等への押印の廃止について
処分通知等に係る別記様式の押印欄を廃止することなどを措置する「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第111号)」が令和6年12月27日に公布され、令和7年4月1日から施行されます。
このことを受け、出雲市の「市長」、「建築主事」又は「検査実施者」名で発出する次の処分通知については、令和7年4月1日以降、「市長印」、「建築主事印」及び「検査実施者印」の押印を行いません。
●建築基準法施行規則
確認済証(第5号様式又は第42号の3様式)
期間を延長する旨の通知書(第5号の2様式又は第42号の4様式)
適合しない旨の通知書(第6号様式又は第42号の5様式)
適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(第7号様式又は第42号の6様式)
検査済証を交付できない旨の通知書(第20号の2様式又は第42号の15様式)
検査済証(第21号様式又は第42号の16様式)
中間検査合格証を交付できない旨の通知書(第27号様式又は第42号の18様式)
中間検査合格証(第28号様式又は第42号の19様式)
仮使用認定通知書(第35号の2様式又は第42号の23様式)
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