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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
概要
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下改正法)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項ではありませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.氏名の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次発送予定)
本籍地の市区町村から、住民票において市区町村が事務処理上保有している情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせ
する通知書(はがき)を送付します。
※出雲市に本籍がある方については、令和7年7月中旬以降、順次発送予定です。
通知書は、戸籍単位で原則として筆頭者宛に送付しますが、戸籍内で別住所の場合は別々に送付します。
2.氏名の振り仮名の届出(令和7年5月26日~令和8年5月25日)
改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると、届出をした氏名の振り仮名が戸籍に記
載されます。
なお、令和7年5月26日以降、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方については、届出時に併せてその振り仮名を届出することと
なります。
(1)通知された振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることができます。
(2)通知された振り仮名に誤りがある場合
令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
3.氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長が記載した振り仮名は、1回に限り届出により変更することができますが、届出を行った後に変更する場合は、家庭裁判所の許可が
必要となります。
届出の詳細
1.届出方法
振り仮名の届出方法は以下のとおりです。
・マイナポータルを利用したオンラインで届出する
・近くの市区町村窓口へ届出する
・本籍地へ郵送する
※マイナポータルを利用したオンラインでの届出を推奨しています。ご協力お願いいたします。
届出の際には、既に使用している振り仮名(パスポート、金融機関通帳等)と異なることによる不都合が生じないようにお気をつけください。
2.届出人
氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」の2種類があり、届出人が異なります。
(1)氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。 配偶者や同籍者と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
※筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同籍の子が届出人となります
(2)名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
3.届出に必要なもの
通知された氏名の振り仮名と異なる振り仮名で届出をする際に、一般に認められていない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していること
を証する書面」として、パスポート、預貯金通帳等の写し等を併せて提出いただく場合があります。
※通知が届いた後に届出される方は、通知書(はがき)もお持ちください。
4.届書の様式
用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
国が設置するコールセンターについて
法務省が問合せ窓口として、コールセンターを設置しています。
制度概要や届出方法等、一般的なお尋ねについては下記へご連絡ください。
※はがきの到着時期等、市区町村によって異なるお尋ねについては、本籍地の市区町村へご連絡ください。
【コールセンターの電話番号(法務省)】
0570-05-0310
開設時期:令和7年5月26日~令和8年5月26日 ※土日祝、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)除く
開設時間:8時30分~17時15分
詳細は、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。