ここから本文です。
道路占用物件の適切な維持管理について
平成30年9月30日施行の道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者に報告徴収、立ち入り検査等の権限が新たに付与されました。
つきましては、下記の内容をご確認していただき、道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理にご協力いただきますようお願いします。
記
(1)道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。
(2)占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
(3)各占用物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能
性があります。
(4)道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、道路管理者が道路占用
者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
(5)道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。