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市政提案(フードバンクを利用している生活保護受給者に対し、生活保護費を減額していることについて)                   

受付日

令和7年(2025)

1月30

回答日

令和7年(2025)

2月14日

担当課

福祉推進課

意見の内容  新聞報道によりこのことを知りましたが憤慨しています。
 本市は何故このような発想になるのでしょうか。不思議です。
 生活保護費は減額しなければならないほど支給されてはいないはずです。
 フードバンクは市民や企業が食品等を寄付された品を提供されており、市の予算から購入しているものではありません。
 「常態化すれば保護を受ける他の人との不公平が生じる」とのこと、何を言っておられるのですか。問題外です。
回答の内容

 生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国により最低生活を保障するものであり、対象世帯には、国が定めた生活に必要な費用(食費を含む)を支給しています。そのため、他から金銭や食料の贈与等を受けた場合には、他の受給世帯との公平を保ち、過剰な保護費の支給を抑えるために、その量や内容に応じて収入として認定し、保護費の減額調整等を行う必要があります。
  一方、フードバンク等から提供される食料については、国の通知により、収入として認定しないこととして差し支えないとされていますが、過度にフードバンク等を利用するなど、家計管理が困難な世帯には、必要な助言指導を行うことに加え、経常的に一定量を超えると認められる場合には、収入として認定することを検討するよう示されています。
 先日の新聞報道では、フードバンクを利用する生活保護世帯に対する本市の保護費の支給・認定について、国の判断と異なるように書かれていましたが、本市では、上記の国の通知に基づいて、早期に自立した生活ができるよう、対象世帯の状況に応じて、きめこまやかな対応をしているところです。

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