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市政提案(フードバンクを利用している生活保護受給者に対し、生活保護費を減額していることについて)
受付日 |
令和7年(2025) 1月30日 |
回答日 |
令和7年(2025) 2月14日 |
担当課 |
福祉推進課 |
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意見の内容 |
新聞報道によりこのことを知りましたが憤慨しています。 本市は何故このような発想になるのでしょうか。不思議です。 生活保護費は減額しなければならないほど支給されてはいないはずです。 フードバンクは市民や企業が食品等を寄付された品を提供されており、市の予算から購入しているものではありません。 「常態化すれば保護を受ける他の人との不公平が生じる」とのこと、何を言っておられるのですか。問題外です。 |
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回答の内容 |
生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国により最低生活を保障するものであり、対象世帯には、国が定めた生活に必要な費用(食費を含む)を支給しています。そのため、他から金銭や食料の贈与等を受けた場合には、他の受給世帯との公平を保ち、過剰な保護費の支給を抑えるために、その量や内容に応じて収入として認定し、保護費の減額調整等を行う必要があります。 |