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出雲市農業用除草機械導入支援事業費補助金のご案内【農業振興課】

 申請受付期間 令和7年4月21日(月)~5月16日(金)

物価高騰対策及び省力化・省人化を目的として、除草作業に必要な機械の購入に係る経費の一部を補助します。

※申請は、1農業者につき1回のみです。

※申請にあたっては、「申請の手引き(PDF/525KB)」を必ずご一読ください。

※島根県でも除草機械が対象となる補助事業の申請受付中です(事業名:省力化投資支援対策事業)。当事業とは補助率・補助上限等が異なります。 

  詳細は下記URLよりご確認ください。 

  https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/nougyo/nougyo_shien/hojyojigyou/syouryokuka/syouryokuka.html

1 対象要件

 以下の要件を全て満たす農業者が対象となります。

No. 要件
(1)

出雲市内に在住又は事務所をおき、市内で営農している農業者であって、農業収入が主たる収入である者(ただし、個人農業者にあっては公的年金収入を除く)
※農業者には、法人、営農組織(法人格の有無を問わない)を含む
※主たる収入の判断は、令和6年分の確定申告書等で行う

(2) 市税の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者であること。
(4) 類似の補助(「出雲市中小企業者等デジタル化・省力化等促進支援事業補助金」(令和6年出雲市告示第54号))による補助金交付を受けていないこと。
※除草機械に限る
(5) 今後も営農継続の意思があること。

2 補助内容

 【補助対象経費】

  農地等(隣接周辺の官地を含む)の除草作業に必要と認められる機械購入費

  ※1台当たりの価格が10万円以上の自走式、無線式、乗用草刈機及びトラクター取付用アタッチメントに限る。

  (詳しくは、「別表(PDF/361KB)」をご覧ください。)

 【補助対象事業】

  除草業務の省力化を図ることを目的として除草機械を導入する事業

<取組事例>
 ●自走式草刈機を新たに導入することによる省力化
 ●刈払い機を無線式草刈機に更新することによる省力化
 ●現有機器では刈れない箇所(法面等)に除草機械を追加導入し、さらなる省力化

 【補助対象とはならない経費】

  ・租税公課(消費税及び地方消費税)、振込手数料

  ・県又は市の他の補助金の対象となっており、若しくは対象となる見込みである経費

  ・新出雲農業チャレンジ事業の対象となる経費

  ・交付決定日より前に発注、契約等を行った経費

  ・支払の証拠書類が不適切である等の補助事業の実施に疑義が生じる経費

  ・その他補助事業を実施するにあたって適切でないと判断される経費 等

3 補助率等

 【 補助率 】 補助対象経費の1/2以内

 【上限・下限】 補助金の上限 : 500千円

          補助金の下限 :  50千円

4 補助事業の対象期間

 交付決定日から令和7年12月31日(水)まで

5 申請受付期間

 令和7年4月21日(月)~令和7年5月16日(金)17時 【必着】

6 申請方法

 【 申請方法 】 

 申請に必要な書類及び記入方法を「手引き(PDF/525KB)」でご確認いただき、申請書に必要書類を添えてお持ちいただくか、郵送又は電子申請にて提出をお願いします。

 申請書及び申請要領はこのページの一番下からダウンロードできるほか、市役所(本庁)、斐川農業事務所(斐川行政センター内)、JAしまね出雲地区本部(各営農センター)・斐川地区本部に備え付けています。

 ★電子申請URL:https://ttzk.graffer.jp/city-izumo/smart-apply/apply-procedure-alias/izumoshi-josoukikai

 【 提 出 先 】 

 〒693-8530 出雲市今市町70番地

 出雲市農業振興課(農業用除草機械導入支援補助金担当) 行

 ※郵送の際には、封筒に申請者の住所、氏名を必ず記載してください。

 ※封筒・切手などの費用は、申請者でご負担ください。

7 交付決定

 申請受付終了後(令和7年5月16日(金)以降)、書類審査を行い、約2~3週間程度で市から交付決定通知を送付します。

8 補助事業の変更

 交付決定を受けた事業者で補助事業の内容や補助対象経費を変更される場合、「補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)」(以下、「変更承認申請」)の提出が必要です。

 ただし、いずれかに該当する方は変更承認申請の提出はできません。

 ・申請受付完了後の補助金額の増額のための申請書の出し直し

 ・既に事業を完了し、実績報告書を提出済みの事業、または、補助金額が確定した事業

 (詳しくは、「手引き(PDF/525KB)」をご覧ください。)

9 実績報告書

 補助事業の完了後、完了日から30日以内に実績報告を行っていただきます。

 なお、「補助事業の完了」とは、補助事業に関する発注、納品、支払等が全て完了することをいいます。

 遅くとも、令和7年12月31日(水)までに補助事業が完了しなければなりません。

 <提出期限> 補助事業の完了の日から30日以内まで

 (詳しくは、「手引き(PDF/525KB)」をご覧ください。)

10 補助金額の確定

 市が実績報告の内容を確認し、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合、補助金額を確定します。その後、市から「確定通知書」を発送し、補助金確定金額をお知らせします。

11 補助金の交付(支払)

 補助金額は確定後、指定された口座へ補助金を振り込みます。

 (振込予定日は市から事前にお知らせします。)

12 その他(留意事項)

(1)財産処分の制限について

 取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の除草機械を購入した場合は、補助事業が終わった後も一定の期間は財産処分が制限されます。

(2)補助金の不正行為に対する処分について

 次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

  ・補助事業者が、法令、交付要綱又は法令若しくは交付要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

  ・補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

  ・補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

  ・交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

  ・補助事業者が、暴力団排除に関する制約事項に違反した場合

(3)検査

 補助事業完了後に実地検査を行うことがあります。実地検査を行う場合は、補助事業の帳簿及び証拠書類など提出が必要となりますので、事業完了年度の年度末から5年間(令和13年3月31日まで)保存してください。

(4)事業現況調査

 本年度補助金を交付した事業の状況(業況)について、翌年度以降に申請者の皆様に対し、書面調査や現地調査にご協力をお願いすることがありますので、予めご了承ください。

 ※交付決定の取消しをした場合、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じます。

(5)お問い合わせをされる前に

 お問い合わせをされる前に、「手引き(PDF/525KB)」及び「よくある質問(Q&A)(PDF/5MB)」の説明をよくご確認のうえ、お問い合わせください。

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    お問い合わせ先

    農林水産部 農業振興課

    電話番号: 0853-21-6557 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:nougyou-shinkou@city.izumo.shimane.jp