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出雲市農業用除草機械導入支援事業費補助金のご案内【農業振興課】
申請受付期間 令和7年4月21日(月)~5月16日(金)
※申請受付は終了しました。
実績報告書等の様式はこのページからダウンロードしてください。
1 補助事業の変更
交付決定を受けた事業者で補助事業の内容や補助対象経費を変更される場合、「補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)」(以下、「変更承認申請」)の提出が必要です。
ただし、いずれかに該当する方は変更承認申請の提出はできません。
・申請受付完了後の補助金額の増額のための申請書の出し直し
・既に事業を完了し、実績報告書を提出済みの事業、または、補助金額が確定した事業
(詳しくは、「手引き(PDF/525KB)」をご覧ください。)
2 実績報告書
補助事業の完了後、完了日から30日以内に実績報告を行っていただきます。
なお、「補助事業の完了」とは、補助事業に関する発注、納品、支払等が全て完了することをいいます。
遅くとも、令和7年12月31日(水)までに補助事業が完了しなければなりません。
<提出期限> 補助事業の完了の日から30日以内まで
(詳しくは、「手引き(PDF/525KB)」をご覧ください。)
3 補助金額の確定
市が実績報告の内容を確認し、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合、補助金額を確定します。その後、市から「確定通知書」を発送し、補助金確定金額をお知らせします。
4 補助金の交付(支払)
補助金額は確定後、指定された口座へ補助金を振り込みます。
(振込予定日は市から事前にお知らせします。)
5 その他(留意事項)
(1)財産処分の制限について
取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の除草機械を購入した場合は、補助事業が終わった後も一定の期間は財産処分が制限されます。
(2)補助金の不正行為に対する処分について
次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
・補助事業者が、法令、交付要綱又は法令若しくは交付要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
・補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
・補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
・交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
・補助事業者が、暴力団排除に関する制約事項に違反した場合
(3)検査
補助事業完了後に実地検査を行うことがあります。実地検査を行う場合は、補助事業の帳簿及び証拠書類など提出が必要となりますので、事業完了年度の年度末から5年間(令和13年3月31日まで)保存してください。
(4)事業現況調査
本年度補助金を交付した事業の状況(業況)について、翌年度以降に申請者の皆様に対し、書面調査や現地調査にご協力をお願いすることがありますので、予めご了承ください。
※交付決定の取消しをした場合、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じます。
(5)お問い合わせをされる前に
お問い合わせをされる前に、「手引き(PDF/525KB)」及び「よくある質問(Q&A)(PDF/5MB)」の説明をよくご確認のうえ、お問い合わせください。