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【公売情報】落札後の手続き(動産、不動産、自動車)
1. 出雲市からの落札メールをご確認ください。
(1) 開札後、出雲市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方などへメールを送信し、その物件の売却区分、整理番号、
連絡先などをお知らせします。
連絡先などをお知らせします。
(2) メールが届かない場合には、入札したログインIDでログインし、該当物件の詳細画面に掲載されている「落札後の連絡先」を見て、ご連絡
ください。
(3) 落札メール確認後、「3.必要書類の提出」により、必要書類を準備してください。
(4) 買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合
は、「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
は、「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
(5) 次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に出雲市から売却決定された旨、連絡を受けた場合
に以下の手続を行ってください。
(6) 以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
2. 買受代金の納付
(1) 納付していただく金額
買受代金:売却決定金額から公売保証金額を差し引いた額
買受代金:売却決定金額から公売保証金額を差し引いた額
(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を出雲市が確認できることが必要です。
(3) 買受代金の納付期限は、出雲市からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
(ア) 銀行振込
出雲市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
振込手数料は、買受人の負担となります。
類似の口座名にご注意ください。
(イ) 現金書留の送付
現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
現金書留の損害要償額は、50万円までです。
(ア) 銀行振込
出雲市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
振込手数料は、買受人の負担となります。
類似の口座名にご注意ください。
(イ) 現金書留の送付
現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
現金書留の損害要償額は、50万円までです。
(ウ)郵便為替の送付
発行日から起算して6か月を経過していないものに限ります。
(エ)現金の直接持参
受付時間は、平日9時から15時までです。(来庁前に連絡してください。)
(5) 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。
買受代金納付期限までに出雲市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売
発行日から起算して6か月を経過していないものに限ります。
(エ)現金の直接持参
受付時間は、平日9時から15時までです。(来庁前に連絡してください。)
(5) 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。
買受代金納付期限までに出雲市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売
保証金は没収されます。
(6) 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧くだ
さい。
3. 必要書類の提出
(1) 以下の書類を出雲市に提出、または送信してください。
注:必要書類および必要書類の提出先は、開札後に出雲市が落札者(最高価申込者)となった方へ送信するメールで再度ご確認くだ
さい。
注:必要書類および必要書類の提出先は、開札後に出雲市が落札者(最高価申込者)となった方へ送信するメールで再度ご確認くだ
さい。
動産
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自動車
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不動産
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出雲市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの(メールの引用返信で省略できます)
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出雲市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの(メールの引用返信で省略できます)
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出雲市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの(メールの引用返信で省略できます)
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・買受人が個人の場合
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証の写し等) ・買受人が法人の場合 法人の商業登記簿謄本 |
・買受人が個人の場合
公的機関が発行した住所証明(住民票) ・買受人が法人の場合 法人の商業登記簿謄本 |
・買受人が個人の場合
公的機関が発行した住所証明(住民票) ・買受人が法人の場合 法人の商業登記簿謄本 |
保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
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所有権移転登録請求書(自動車用)
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所有権移転登記請求書(不動産用)
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自動車保管場所証明書
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印鑑(売却決定通知書を直接受け取る場合)
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移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
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登録免許税を納付したことを証する領収証書(3万円以下の場合は収入印紙での提出も可能)
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買受人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
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郵便切手実費(登記書類等をお送りするのに必要となります)
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郵便切手 実費(1,500円程度)
ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、出雲市の所在地を管轄する中国運輸局島根運輸支局以外の場合のみ。 |
権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
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(2) 最高価申込者、次順位申込者は、陳述書(個人用)または陳述書(法人用)も提出してください。
(3) 共同入札(不動産)による場合は必要な書類等が変わりますので、「共同入札の手続き」をご確認ください
(4) 必要書類は、電子データ(PDFまたはJPEGに限る)、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接出雲市に持参してください。
(5) 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧くだ
さい。
(4) 必要書類は、電子データ(PDFまたはJPEGに限る)、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接出雲市に持参してください。
(5) 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合は、「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧くだ
さい。
4. 公売物件の権利移転について
(1)出雲市の案内に従い、公売物件の引渡しを受けてください。
(2)詳細は、入札期間終了後に送付するメールを確認してください。
公売財産種別
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動産
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自動車
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不動産
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引渡・登記
手続き
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売却決定後、出雲市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
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代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(移転登記等の嘱託)を行います。
買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中国運輸局島根運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、ご自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持込んでいただく必要があります。
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代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
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危険負担
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売却決定後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
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瑕疵担保責任
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出雲市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
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売却決定通知
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ありません。
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買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
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買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、出雲市で一度お預かりし、登記後にお返しします。
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送付手続
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送付による公有財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。 姿見(三面鏡)の入札は、物件を直接、出雲市役所まで受け取りに来られる方か、配送業者を手配し集荷、受取りができる方に限ります。 |
陸送を希望される場合は、落札者自身で専門業者の手配をできる場合に限ります。なお、陸送に係る費用は落札者の負担となります。 | |
保管手続
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買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
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引渡場所
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引渡場所は、原則、出雲市役所(収納課)となります。
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返品・交換
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一度引渡された公売物件は、いかなる理由があっても返品、交換できません。
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5. 代理人が落札後の手続を行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を出雲市へ提出してください。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を出雲市へ提出してください。
(ア) 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)
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(イ) 買受人本人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
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(ウ) 代理人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
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(エ) 代理人が出雲市に直接持参する場合は、代理人のマイナンバーカード、運転免許証など本人確認書面等
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(オ) 代理人が公売財産または売却決定通知書を直接受け取る場合は、代理人の印鑑
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。 |
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出雲市役所 財政部 収納課 特別債権回収室
電話番号: 0853-21-6386 FAX番号:0853-21-6832