ここから本文です。
マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日以降、乳児(1歳未満)、紛失等による再交付、海外からの転入者、追記欄満欄など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(最短5日)(※)でマイナンバーカードの発行を行います。
※全国の申請状況や申請内容によっては、1週間以上かかる場合があります。
特急発行の申請ができる方と申請できる期間
特急発行の申請ができるのは、以下の対象者及び申請期間に限ります。
対象者 | 申請できる期間 |
---|---|
1.1歳未満の方 |
1歳になる前日まで (出生届の提出と同時に申請することもできます。詳しくは下記をご参照ください。) |
2.国外からの転入者 | 国外から転入した日以後、最初に行う転入届をした日から30日以内 |
3.マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
4.1、2、5以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
5.新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 |
6.マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバー変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内 |
7.マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた方 | マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
8.マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 |
9.刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
※初めてマイナンバーカードを申請する方、マイナンバーカードの有効期間更新をする方等は特急発行の対象となりません。
※特急発行対象でない方若しくは特急発行を希望しない方は通常の申請をお願いします。
特急発行での申請方法
- 本庁市民課または各行政センターでの申請となります。インターネットや郵送では申請できません。
- 出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人(使者)による申請はできません。
持参が必要なもの
-
申請者本人の本人確認種類
次の⑴から⑶のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)
⑴A2点
⑵A1点+B1点
⑶B2点+照会回答書(※)
※申請完了後、照会書兼回答書を住所地へ送付します。送付後、照会書兼回答書と本人確認書類を窓口へ持参いただくことでマイナンバーカードを交付します。
法定代理人が同行する場合、以下の書類も必要です。 -
法定代理人の本人確認書類
次の⑴か⑵のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)
⑴A2点
⑵A1点+B1点 -
法定代理人の代理権が確認できる書類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・その他資格を証する書類
(注)以下の場合は省略できます。
・住所地が出雲市で本人が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯の場合
・本籍地が出雲市内である場合 - 本人確認書類
A |
運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降発行のもの)、パスポート、マイナンバーカード(写真付き)、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、・・・など |
B |
資格確認証、※健康保険証、※国民健康保険証、※後期高齢者医療証、船員保険証、介護保険証、共済組合員証、年金手帳(証書)、学生証、生活保護受給者証、官公署が発行した資格証明書、本人名義の預金通帳、法人が発行した身分証明書(社員証・就労証明書)、子ども医療費受給者証、乳幼児医療証、母子健康手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、マイナンバーカード(写真なし)、在留カード(写真なし)、特別永住者証明書(写真なし)・・・など |
※既に発行されている健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療証は有効期間が切れるまでの間(最大で令和7年12月1日まで)は本人確認書類として取り扱います。
手数料について
マイナンバーカードを紛失した場合などは手数料がかかります。
特急発行 | 2,000円 |
---|---|
通常発行 | 1,000円 |
※ご本人の都合によりマイナンバーカードが受領できなかった場合でも、返金できません。
カードの受け取り方法
特急発行申請でのマイナンバーカードの受け取り方法は、次のいずれかになります。
- 郵送で受け取る(転送不要の速達・簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します。)
- 本庁市民課または各行政センターの窓口で受け取る
出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合
出生届と同時にマイナンバーカードを申請した場合は、特急発行申請として取り扱います。
事前に、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届用)(PDF/168KB)」「記載例個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届用)(PDF/827KB)」に必要事項をお子様の法定代理人が記入し、出生届と併せて窓口へ提出ください。
※「出生届」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し、窓口へ提出ください。別途、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を提出する必要はありません。
※里帰り出産等で、住所地での受け取りができない場合、居住地に送付することもできます。
※住所地以外の市区町村の窓口で提出される場合は、マイナンバーカードが発送されるまで、1週間以上かかります。マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの場合は、住所地市区町村窓口へご提出ください。
出生届と同時申請のメリット
- 申請時の本人確認書類の提出が不要です。
- お子様の来庁が不要です。
- 時間外窓口で、窓口閉庁日や夜間でも「出生届」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を提出できます。
- 法定代理人が記入した「出生届」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を、代理人(使者)が提出することができます。
顔写真のないマイナンバーカードについて
令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになります。