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職場におけるハラスメントの防止について【産業政策課】

職場のハラスメント防止は企業の義務です

 令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
 本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

 事業主は、日頃から労働者の意識啓発、相談窓口の設置など、職場におけるパワハラやセクハラ、妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント(マタハラ)の防止対策を講じるとともに、カスタマーハラスメント(カスハラ)や就活ハラスメントの防止にも努めましょう。働く人自身も、仕事で関わる人たちとお互いを尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。 

 

 (参考)職場におけるハラスメント対策パンフレット(PDF/1MB)

職場におけるパワーハラスメントについて

 職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる

(1)優越的な関係を背景とした言動であって、

(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)~(3)までの要素を全て満たすものをいいます。

 職場におけるパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しています。なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。

 1)身体的な攻撃
   暴行・傷害
 2)精神的な攻撃
   脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
 3)人間関係からの切り離し
   隔離・仲間外し・無視
 4)過大な要求
   業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
 5)過小な要求
   業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
 6)個の侵害
   私的なことに過度に立ち入ること


 (参考)職場のハラスメント対策リーフレット(PDF/2MB)

職場におけるセクシュアルハラスメントについて

 男女雇用機会均等法においては

  1. 職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
  2. 性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)

をいいます。

 事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、男性も女性も行為者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。職場におけるセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向(※1)又は性自認(※2)にかかわらず、該当することがあり得ます。

  ※1 人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか  ※2 性別に関する自己意識

 

 (参考)悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント(PDF/334KB)

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて

 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法では

  1. 産前休業、育児休業などの制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの(制度等の利用への嫌がらせ型)
  2. 女性労働者が妊娠したこと、出産したことなどに関する言動により就業環境が害されるもの(状態への嫌がらせ型)

をいいます。

 事業主は、法律に基づき妊娠・出産、育児休業、介護休業等に関する、上司・同僚からの職場でのハラスメントの防止措置を講じなければなりません。

カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)について

 カスタマーハラスメントとは、顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、 当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの(※3)であって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるものをいいます。

 ※3 例として、身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、威圧的な言動、土下座の要求、断続的(繰り返し)・執拗な(しつこい)言動、拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)、差別的な言動、性的な言動、従業員個人への攻撃・要求

 

 カスタマーハラスメントの防止対策については、厚生労働省をはじめとして、「顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議」で議論を行うとともに対策を進めています。

 企業向けマニュアル等、ぜひご活用ください。

 

 (参考)カスタマーハラスメント対策リーフレット(PDF/2MB)

     カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(PDF/7MB)

 

各種相談窓口について

総合労働相談コーナー(島根労働局)

 解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどの労働条件のほか、募集・採用、ハラスメントなど、労働問題に関するあらゆる分野について、労働者、事業主どちらからの相談でも、専門の相談員が面談あるいは電話で受け付けています。また、都道府県労働局では、個別労働紛争について、都道府県労働局長による助言・指導紛争調整委員会によるあっせんも行っています。

島根県労働委員会

 職場で労働者と使用者の間で労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合、労働委員会で解決の手伝いをしています。

法テラス(日本司法支援センター)

 お問い合わせの内容に合わせて、解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口を法テラス・コールセンターや全国の法テラス地方事務所にて、無料で案内しています。

みんなの人権110番全国共通人権相談ダイヤル

 差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります。

カスタマーハラスメント・就活ハラスメント悩み相談室

 カスタマーハラスメント、就活ハラスメントに関する相談を、キャリアコンサルタントや社会保険労務士などの資格を有する相談員が対応します。無料で24時間、メールまたはSNS(LINE)で受け付けています。

 

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    商工労働部 産業政策課 雇用政策係

    電話番号: 0853-24-7620 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:koyou@city.izumo.shimane.jp