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共同住宅等事業用家屋を所有されている方へ

 共同住宅(賃貸アパート)や貸店舗、貸駐車場の経営は不動産賃貸業を営んでいることになりますので、この事業に使用している資産は事業用資産となります。

 敷地や建物本体には、それぞれ土地、家屋として固定資産税が課税されますが、これら以外の設備等の中には、償却資産の対象となるものがあり申告が必要です。

 対象となる償却資産の具体例は、下記表のとおりです

申告開始時期

新築した翌年から

例:令和6年12月に新築 →令和7年1月 に償却資産申告

申告対象資産

 構築物

敷地のアスファルト舗装、コンクリート舗装、屋外給排水設備、下水道接続工事、側構、フェンス、門、ブロック塀、外灯、植栽工事、広告塔 など

 機械・装置

太陽光発電設備、駐車場機械設備(自動精算機)、受変電設備、自家用発電設備 など

 器具・工具・

 備品

壁掛けエアコン、ゴミ置場、家具付きアパートのテレビ など

   

  ● 法人税申告や所得税の確定申告において、新築工事にかかった経費をひとまとめにして(「アパート工事(建物)一式」等の名称で)減価償却をしている場合には、これらの経費のうち、償却資産の対象となる部分を抜き出して、申告していただくことになります。

よって、申告の際には、工事請負契約書等の内訳から、申告の対象となる資産の名称、取得年月、数量、取得価額等を抜き出してください。

償却資産の一例

  家屋と償却資産の違いについては、このページの一番下の

リンクにある「建物附属設備における家屋と償却資産の違いについて」のページで詳細を確認してください。

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    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp