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国民健康保険証とマイナンバーカードの一体化について
令和6年12月2日以降も
お手元の健康保険証はご利用いただけます
<12月2日に現行の健康保険証の新規・再発行を終了します>
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行・再発行ができなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
<お手元の健康保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます>
令和6年7月に送付した被保険者証(令和7年7月末までの有効期限のもの)は、12月2日以降も引き続き使えますので、誤って廃棄しないでください。
なお、令和7年7月31日までに75歳になる人や、国民健康保険料の滞納がある世帯など、一部の方は有効期限が異なります。
また、脱退した場合などは、持っていた保険証は使えなくなります。
<12月2日以降、新たに国民健康保険に加入される方については「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します>
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。
≪マイナ保険証をお持ちの方≫
マイナ保険証をお持ちの方には、新たに国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更されたとき(70歳以上の被保険者のみ)などに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。
※「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診することはできません。
※マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望される場合は、解除申請書を提出することができます。
解除された方には、資格確認書を交付します。
≪マイナ保険証をお持ちでない方≫
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを取得していない方を含む)には、新たに国民健康保険に加入したときや健康保険証を紛失したときなどに、カード型(現行の健康保険証と同じサイズ)の「資格確認書」を発行します。
※「資格確認書」は、現行の健康保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。
※マイナ保険証をお持ちでない方には、現行の被保険者証が有効期限を迎える前の令和7年7月頃に、新しい「資格確認書」を送付する予定です。