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国民健康保険 保険証とマイナンバーカードの一体化について
令和6年12月に健康保険証の新規発行・再発行は終了しました
国の法改正により、令和6年12月に従来の健康保険証については新規発行・再発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録があるマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
お手元の健康保険証は有効期限まで使えます
令和6年12月1日までに発行した国民健康保険被保険者証(保険証)は、有効期限(右上に記載)まで使えます。
※令和7年7月31日までに75歳になる人などは、一部有効期限が異なります。
※脱退した場合は、持っていた保険証が使えなくなります。
国民健康保険に加入すると、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
≪マイナ保険証を持っている≫
マイナ保険証(健康保険証の利用登録があるマイナンバーカード)を持っている人には、新たに国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更したとき(70歳以上の被保険者のみ)などにA4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。
※「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診することはできません。
※マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する場合は、解除申請書を提出することができます。
解除したときには、資格確認書を交付します。
≪マイナ保険証を持っていない≫
マイナ保険証(健康保険証の利用登録があるマイナンバーカード)を持っていない人(マイナンバーカードを取得していない人を含む)には、新たに国民健康保険に加入したときや健康保険証を紛失したときなどに、カード型(現行の健康保険証と同じサイズ)の「資格確認書」を発行します。
※マイナ保険証を持っていない人には、国民健康保険被保険者証の有効期限前の令和7年7月末に、新しい「資格確認書」を郵送します。
※「資格確認書」は、従来の健康保険証と同様に、医療機関等で提示すると受診することができます。
≪マイナ保険証を持っているが、マイナ保険証での受診が困難なとき≫
マイナ保険証を持っていても、高齢や障がいなどの理由によりマイナンバーカードでの受診が困難な場合には、申請によりカード型の「資格確認書」を発行します。一度申請すると、次回更新時以降は資格確認書を継続して交付します。
なお、申請書等はページ下部からダウンロードできます。
※別世帯の人が被保険者に代わって申請する場合は、被保険者が記載した委任状が必要になります。委任状はページ下部からダウンロードできます。