ここから本文です。

太陽光発電設備を設置されている方へ

 太陽光発電設備等を設置された方は、お持ちの資産が申告対象になる場合があります。

 下記の一覧表でご確認ください。

所有者 全量売電 余剰売電 自家消費
法人 〇対象 〇対象 〇対象
個人(10kw以上) 〇対象 〇対象 ✕対象外
個人(10kw未満) 〇対象 ✕対象外 ✕対象外

 

 

  申告開始時期

設置した翌年から

例:令和6年12月に設置 →令和7年1月 に償却資産申告

  申告するべき資産に含まれるもの

太陽光パネル、設置用の架台、接続ユニット、表示ユニット、電力量計、配送費(輸送費)、

取り付け工事費  など

※周辺の囲いやフェンス、防犯カメラなども償却資産の申告対象になります。
  耐用年数

概ね17年

※減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第二(PDF/161KB) 31より
申告上の注意点

● 個人所有(10kw未満)の設備であっても事業用家屋(共同住宅等)上に設置されたものは、申告の対象となります。

● 屋根建材型のパネル(置き型ではないもの)は、家屋として評価されているため、償却資産の申告対象外となります。

● 補助金を受けて設置した場合の取得価額は、補助金を受ける前の金額です。

● PPA(電力購入契約)に伴う太陽光発電設備の申告者は、太陽光発電設備の所有者であるPPA事業者となります。

 

太陽光発電設備画像

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp