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市政提案(訪問介護事業の今後について)              

受付日

令和6年(2024)

9月25

回答日

令和6年(2024)

10月7日

担当課

高齢者福祉課

意見の内容

  9月24日付けで回答のあったこのことについて、あえて再度提出します。
  基本報酬は4月から引き下げになったが、処遇改善加算制度の改正等で事業所が受ける報酬総額は増えるとのことです。しかし、基本報酬と処遇改善加算は別物です。処遇改善はいまだ不十分なので加算はされなければいけません。総額で増えたからいいと考えられているのでしょうか。甚だ疑問です。

回答の内容

  この度の報酬改定で、基本報酬は減額となりましたが、一方で様々な加算制度が新設・拡充されています。
 処遇改善加算制度については、職員給与の向上に反映させるためのものであり、直接、事業所の経営改善に繋がるものでないことは承知しています。
 この処遇改善加算をはじめ、看取り期の利用者への対応体制を評価する加算や中山間地域へのサービス提供加算などの加算を取得することで、総じて介護事業所が受ける報酬総額は増えるとされています。
 今後、訪問介護事業所に対し、取得可能な加算を積極的に手続きするよう、県と市で働きかけを行うこととしています。
 なお、報酬改定後の新たな処遇改善加算が報酬に反映されたのが、本年6月サービス提供分からであり実績月数が少なく、この度の報酬改定による影響を把握できていないため、今後、少し時間をかけて報酬額の比較分析を行うこととしています。
 また、本年度から市独自で中山間地域へ訪問サービスを提供される事業所に対する支援を行っていますが、これを継続するとともに、介護保険サービス事業所の運営状況の把握に努め、必要に応じて様々な支援を講じてまいります。

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