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有害鳥獣の捕獲許可について

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により、野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む)は、原則として禁止されています。しかし、野生鳥獣による生活環境や農林水産業、生態系への被害が生じているか又はそのおそれがあり、被害防止対策をしても被害が防止できないと認められる場合、許可を受けて有害鳥獣捕獲を実施することができます。
 ※以下では、管理(被害防止)の目的による鳥獣の捕獲許可について記載します。その他の目的で捕獲許可申請をお考えの場合は、森林政策課までご相談ください。

 ※被害防止対策については、下記の「外部サイトの関連リンク情報」内の「各種の対策パンフレット」を参照ください。


1.捕獲許可の対象鳥獣

   獣類:サル、二ホンジカ(出雲北山山地を除く)、イノシシ、ヌートリア、タヌキ、キツネ、アナグマ、アライグマ、イタチ、テン、ハクビシン
   鳥類:カラス類、カラス類の卵、カワウ、スズメ、ヒヨドリ、ウソ、ドバト、ドバトの卵    
      ※二ホンジカ及びイノシシについては、狩猟免状所持者のみ捕獲を許可します。
      ※農林業被害の防止目的に限り、ネズミ科全種及びモグラ科全種は許可を受けなくても捕獲出来ます。
      ※ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護管理法が適用されないので、いつでも誰でも捕獲することが出来ます。


2.申請ができる者
  (1)被害者(被害を受けた者、受けるおそれのある者)
  (2)被害者から依頼を受けた者
  (3)国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者
  (4)環境大臣の定める法人(農業協同組合、森林組合、漁業協同組合など)


3.申請方法
  下記の書類を出雲市役所 森林政策課まで提出してください。
  (1)鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第1号)
  (2)鳥獣被害状況書(様式第2号)
  (3)鳥獣捕獲依頼書(様式第3号)…被害者から捕獲の依頼を受けて許可申請を行う場合は提出してください。
  (4)被害地を明示した図面
  (5)被害地の写真
  (6)有害鳥獣捕獲許可申請及び捕獲等における誓約書
  (7)狩猟免状の写し…イノシシ及びシカを捕獲する場合は提出してください。
  (8)銃所持許可証の写し…銃器を使用する場合は、「顔写真のページ」と「使用する銃器のページ」の写しを提出してください。
   
  ※様式は下記『ダウンロード資料』からダウンロードできます。

 

4.注意事項
  (1)申請から許可証の発行までは1週間程度を要する。
  (2)交付される許可証は、必ず携帯すること。
  (3)標識を市から貸与するので、必ず罠・檻毎に見えるように設置すること。
  (4)設置した罠・檻は1日1回以上の見回りを実施すること。
  (5)罠・檻は許可を受けた者が準備すること。
    ※市から罠・檻等の貸し出しはありません。
  (6)捕獲した鳥獣は殺処分とし、自己所有の土地に埋設するか可燃物処理場で焼却すること。
    ※市が捕獲した鳥獣を引き取ることはありません。
  (7)錯誤捕獲(許可されていない鳥獣が罠・檻にかかること)が発生した場合は、速やかに放獣すること。
  (8)捕獲の有無に限らず、捕獲許可期間満了日から30日以内に、許可証に捕獲した場所、鳥獣の種類、捕獲数を記載し、標識と共に返却すること。

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    お問い合わせ先

    農林水産部 森林政策課 鳥獣対策係

    電話番号: 0853‐21‐6279 FAX番号:0853‐21‐6592

    メールアドレス:shinrin@city.izumo.shimane.jp