ここから本文です。
土砂災害警戒区域・特別警戒区域の調査を実施します
県は、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命に危害が生じるおそれがある区域を「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」として指定しています。
この指定は、おおむね5年ごとに基礎調査を行い、見直しや新規区域の抽出をします。基礎調査では、地形や土地利用の状況等を確認し、土砂災害が発生するおそれのある箇所等について、現地確認など詳細な調査を行います。
出雲市内の土石流及び急傾斜地に係る土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域については、島根県による指定が平成30年度末に完了しました。令和6年度から、島根県による2巡目の基礎調査が実施されます。
島根県による2巡目調査の内容
令和6年度以降 順次実施
1 見直し調査
土砂災害特別警戒区域について、斜面の下にある擁壁(ようへき)などの施設の効果を反映したものに見直します。
公共事業や民間開発等の実施状況を踏まえ、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を見直します。
2 新規区域の抽出
住宅の新築があった箇所など、新規指定箇所を抽出します。
※現地確認が必要な箇所について、令和6年9月頃から現地調査を行います。
※住宅の裏山など、私有地に立ち入る必要がある場合は、県から委託を受けた事業者が事前に土地所有者のご了解をいただきます。
令和7年度以降 順次実施
調査が完了した地区について、調査結果に関する地元説明会を行います。
地元説明会後、区域の指定手続を行います。
調査に関する問い合わせ先
島根県出雲県土整備事務所 企画調整スタッフ 電話番号:0853-30-5645
島根県出雲県土整備事務所 土木工務第三課 電話番号:0853-30-5722