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≪申請受付終了≫東京圏の大学生向け『島根就職支援事業における学生就職支援金』のお知らせ【縁結び定住課】
東京都内に本部を置く大学の学生が、卒業時に出雲市へUIターンすることを促進するため、就職活動に要した交通費を支援します。
○令和6年度の申請受付は終了しました。
支援金の支給を受けるには、支給対象要件を満たす必要があります。
要件を満たさない場合、支給対象にはなりません。
また、支援金の支給を受けた後、場合によっては返還していただくことがあります。
申請を検討される際は、出雲市役所縁結び定住課(電話0853-21-6629)までお問い合わせください。
1.支援金の額
就職活動に要した交通費の2分の1
(ただし、令和6年10月1日以降に内定した企業における、令和6年6月1日以降の面接及び試験に参加したものに限る。)
2.支援金の対象者
支援金の支給対象となる方は、次の『(1)移住等に関する要件』および『(2)就業に関する要件』を満たす方です。
【詳しい要件は、本ページの下部にあるダウンロードファイルの資料1でご確認ください。】
(1)移住等に関する要件<次のア~ウの要件の全てに該当する方>
ア.移住元の要件(全てに該当)
・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏(注1)(条件不利地域(注2)を除く)の
キャンパスに4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
(注1)東京圏/東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注2)条件不利地域/
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、冨津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、
いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
・大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
イ.移住先の要件
・島根県内に所在する企業に就職することが内定している。
・卒業後に上記内定企業に就職し、出雲市に移住する意思を有していること。
ウ.その他の要件
詳しい要件は、本ページの下部にあるダウンロードファイルの資料1でご確認ください。
(2)就業に関する要件(全てに該当)
・勤務地が島根県内に所在すること。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
また、これ以外の詳しい要件は、本ページの下部にあるダウンロードファイルの資料1でご確認ください。
3.申請期間
令和6年10月1日から令和7年1月20日まで
○令和6年度の申請受付は終了しました。
4.申請窓口
出雲市に移住される予定の方は、出雲市役所縁結び定住課が申請窓口に申請になります。
本人確認できる書類を持参し、申請書と添付書類を提出してください。
5.支援金の返還
次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、支援金の返還が必要です。
〇全額返還の場合
・虚偽の申請等が明らかになった場合
・申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
・申請日から1年以内に出雲市に転入しなかった場合
・就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合
(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別企業に就業する場合を除く)
・転入日から3年未満に出雲市から転出した場合
〇半額返還の場合
・転入日から3年以上5年以内に出雲市から転出した場合
6.その他
・公益財団法人 ふるさと島根定住財団が実施する交通費助成と併用することはできません。
・提出書類等、詳しくは本ページの下部にあるダウンロードファイルの資料1をご覧ください。