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東京圏の大学生向け『島根就職支援事業における学生就職支援金』のお知らせ【縁結び定住課】
東京圏の大学・大学院へ通学し、卒業後に出雲市へ移住し県内に就職する学生を対象に支援金を交付します。
支援金の支給を受けるには、支給対象要件を満たす必要があります。
要件を満たさない場合、支給対象にはなりません。
また、支援金の支給を受けた後、場合によっては返還していただくことがあります。
申請を検討される際は、出雲市役所縁結び定住課(電話0853-21-6629)までお問い合わせください。
1.支援金の額
【交通費】就職活動に要した交通費の2分の1
※上限あり、在学中(卒業・修了年度)から申請可能
【移転費】出雲市に移転する際に要した実費の金額
※移住に要する最低限の実費と証明できる場合
※証明できない場合の上限額は、108,000円
2.支援金の対象者
支援金の支給対象となる方は、次の『(1)移住等に関する要件』および『(2)就業に関する要件』を満たす方です。
【詳しい要件は、本ページの下部にあるダウンロードファイルの資料1でご確認ください。】
(1)移住等に関する要件<次のア~ウの要件の全てに該当する方>
ア.移住元の要件(全てに該当)
・大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏(注1)(条件不利地域(注2)を除く)の
キャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動にかかる交通費について
は、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
(注1)東京圏/東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注2)条件不利地域/
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、
ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、冨津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、
栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
・大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
イ.移住先の要件
・出雲市に移住したこと。ただし、交通費については、島根県内に所在する企業に就職することが内定していること、かつ
出雲市に移住する意思を有している場合も対象とする。
・交付金の交付決定がされた後であって、島根県において学生就職支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後
に、申請すること。
・学生就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中
に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
・出雲市に、学生就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費
を申請する場合は、卒業後に島根県内の内定企業に就職し、出雲市に移住する意思を有していること。
ウ.その他の要件
詳しい要件は、本ページの下部にあるダウンロードファイルの資料1でご確認ください。
(2)就業に関する要件(全てに該当)
・勤務地が島根県内に所在し、大学等の卒業・修了から1年以内に就職していること。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。
ただし、移転費についてはこの限りではない。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以
上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
また、これ以外の詳しい要件は、本ページの下部にあるダウンロードファイルの資料1でご確認ください。
3.申請期限
令和8年1月20日(火)まで
4.申請窓口
出雲市に移住される予定の方は、出雲市役所縁結び定住課が申請窓口に申請になります。
本人確認できる書類を持参し、申請書と添付書類を提出してください。
5.支援金の返還
次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、支援金の返還が必要です。
〇全額返還の場合
・虚偽の申請等が明らかになった場合
・申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
・申請日から1年以内に出雲市に転入しなかった場合
(ただし、申請時に既に市に住民票がある場合を除く)
・就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合
(ただし、退職日から3か月以内に県内の別企業に就業する場合を除く)
・転入日から3年未満に出雲市から転出した場合
(ただし、転勤等の事由により本市から通勤できないことによる県内への転出を除く)
〇半額返還の場合
・転入日から3年以上5年以内に出雲市から転出した場合
(ただし、転勤等の事由により本市から通勤できないことによる県内への転出を除く)
6.その他
・公益財団法人 ふるさと島根定住財団等が実施する交通費助成と併用することはできません。
・提出書類等、詳しくは本ページの下部にあるダウンロードファイルの資料1をご覧ください。