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営繕工事設計標準単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等について
令和7年3月から適用する営繕工事設計標準単価を適用日より前の単価から引き上げたこと、また、令和7年3月1日から適用する設計業務委託等技術者単価を適用日より前の単価から引き上げたことに伴い、下記のとおり特例措置等を定めましたのでお知らせします。受注者の皆さまにおかれては、請負代金額等が変更された場合は、「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(令和7年2月17日国不入企第49号)の趣旨に則り、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切な対応をお願いします。
1.工事の特例措置
(1)対象工事
令和7年3月17日以降に契約を行う工事のうち、旧営繕単価を適用して予定価格を積算しているもの。
(2)特例措置の内容
1)受注者は、出雲市建設工事請負契約約款第54条の定めに基づき、旧営繕単価に基づく契約を新営繕単価に基づく契約に変更するため
の、請負代金額の変更の協議を請求することができる。
※第54条 (補則)
この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
変更後の請負代金額は次の方式により算定する。
「変更後の請負代金額=P新×k」
P新:新営繕単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
2)発注者は、受注者から1)の変更協議の請求があった場合、対象工事の請負代金額の変更協議を行う。
2.工事のインフレスライド条項の適用
(1)対象工事
令和7年3月16日以前に契約を締結した工事のうち、令和7年3月17日以降、残工期が基準日から2ヶ月以上ある工事。
(2)特例措置の内容
出雲市建設工事請負契約約款第26条第6項の規定を適用する。
3.業務委託の特例措置
(1)対象業務委託
令和7年3月1日以降に契約を行う業務委託のうち、旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。
(2)特例措置の内容
1)受注者は、出雲市建築設計業務委託契約約款第48条等の定めに基づき、旧技術者単価に基づく契約を新技術者単価に基づく契約に変
更するための、業務委託料の変更の協議を請求することができる。
※第48条 (契約外の事項)
この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
2)発注者は、受注者から1)の請求があった場合、対象業務委託の業務委託料の変更協議を行う。
4.様式について
・参考様式 変更協議書【営繕工事特例措置】
・参考様式 変更協議書【営繕業務特例措置】