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2024年度「出雲市移住促進住まいづくり助成金」の募集について【縁結び定住課】  

 新婚世帯、子育て世帯および孫ターン世帯に該当するUIターン者や、自然豊かな地域(過疎・辺地地域、およびそれらに類すると指定した地域)へのUIターン者が、出雲市へ定住する目的で住宅を建築、購入(中古住宅を含む)する場合、予算の範囲内で固定資産税等相当額の助成金を交付します。

 
◆本頁の最後に掲載していますダウンロードファイル「出雲市移住促進住まいづくり助成金 ご案内」を必ずご一読ください◆
 
1 助成対象者 
次の (1)~(4) を満たし、別表の いずれかに該当する方
(1) 以下のいずれかに該当する方
   ◇現在、出雲市外に居住している方(市外に5年以上居住している方)
   ◇出雲市へ転入して3年以内の方(転入前に市外に5年以上居住していた方)
   ◇孫ターン世帯(※1)の孫、孫と同居する方または孫の3親等以内の方
(2) 今後、対象住宅に5年以上継続して居住する見込みのある方
(3) 出雲市税を滞納していない方
(4)  暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員でない方
区分 要件
新婚世帯 婚姻日から5年未満の夫婦が同居する世帯
子育て世帯 18歳以下の子と同居する世帯
孫ターン世帯 本市に移住する孫と祖父母が同居する世帯
自然豊かな地域(※2)居住世帯

自然豊かな地域に定住しようとする世帯

(※1)孫ターン世帯・・・本市に移住する孫(市外に5年以上引き続き居住している市外在住の方または転入3年以内で転入前に市外に5年以上居住していた方。ただし、5歳未満の場合は本市に住民登録をしたことのない方)と祖父母が同居する世帯。    

(※2)自然豊かな地域の詳細については、縁結び定住課へお問い合わせください。
ページの下部に掲げるダウンロードファイル「1.出雲市移住促進住まいづくり助成金 ご案内」にも掲載しています。
 

2 助成対象事業・・・・・住宅の建築、購入(中古住宅を含む)
(1)建築の場合は工事着手、購入の場合は代金完済の前に申請が必要ですので、ご注意ください。
(2)市内に本店、または営業所等を有する法人(※)、市内に住所を有する個人事業者のうち、住宅の建 設を業とする者または宅地建物取引業法に基づく免許を受けている者を利用する場合に限ります。(中古住宅購入の場合を除く)
※出雲市役所に法人設立(開設)届を提出している業者
(3)併用住宅および集合住宅の助成対象経費は、個人住宅部分に限ります。(算出できない場合は、床面積の案分により算出します。)

3 助成内容
固定資産税等相当額(5年間助成) 上限10万円/年
※毎年度、固定資産税等を納付された後、助成金を交付します。

4 申請方法 
(1)  予算の範囲内の対応となりますので、必ず事前に縁結び定住課にお問い合わせください。
(2)所定の申請用紙にご記入いただき、必要書類を添付のうえ、縁結び定住課まで提出してください。
(3)「出雲市移住促進住まいづくり助成金」の各申請書は、縁結び定住課の窓口、ページの下部に掲げるダウンロードファイルから取得できます。※申請書等への押印は不要です。
(4)申請の手続きについては、ページの下部に掲げるダウンロードファイルの
「出雲市移住促進住まいづくり助成金 ご案内」をご覧ください。
 

5 その他
助成金の交付決定後、転出や転居または当該住宅の取り壊しや売却をしたときは、助成金の交付決定を取り消しまたは中止する場合がありますので、ご承知おきください。
 
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    お問い合わせ先

    総合政策部 縁結び定住課

    電話番号: 0853-21ー6629 FAX番号:0853-21-6599

    メールアドレス:teijyu@city.izumo.shimane.jp