ここから本文です。

2024年度「出雲市自然豊かな地域住まいづくり助成金」募集について【縁結び定住課】  

★『出雲市自然豊かな地域住まいづくり助成金』のご案内★ 

  市が指定する自然豊かな地域への移住・定住を促進するため、定住する目的で当該地域内に所有する住宅をリフォームする場合、費用の一部を助成します。
※工事の着工前に申請が必要です。

 
 
 
◆本頁の最後に掲載していますダウンロードファイル「出雲市自然豊かな地域住まいづくり助成金 ご案内」を必ずご一読ください

 

■助成対象者  
下記の(1)~(8)を満たし、別表のいずれかに該当する方(孫ターン世帯の場合は、別表のいずれかに該当しない方を含む)
(1)1または2のいずれかに該当する方

  1.出雲市に住民登録を有する方(助成金申請年度内に出雲市に転入する方も対象となります)

  2.孫ターン世帯(※1)は、孫、孫と同居する方または孫の3親等以内の方(以下「孫ターン世帯の構成員」という。)
(2)対象住宅を所有(3親等以内の親族所有を含む)し、対象住宅に居住、またはリフォーム後居住する方
(3)助成を受けようとする工事について、他の補助制度の利用がないこと
(4)助成を受けようとする住宅について、既に本助成金の交付を受けていないこと
(5)出雲市税の滞納がない方
(6)暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員でない方
(7)改修する家屋に、5年以上継続して居住する予定の方 
(8)出雲市内に本店を有する事業所(個人業者を含む)と契約し、工事を実施する方

助成対象者 要件
対象地域(※2)に移住する方

以下のいずれかに該当する方

◇申請年度内に、対象地域に移住する市外在住者(市外に5年以上居住)

◇本市に転入して3年以内で、既に対象住宅に居住している方

  (転入前に市外に5年以上居住していた方)

◇本市に転入して3年以内で、申請年度内に対象住宅に転居する方

  (転入前に市外に5年以上居住していた方)
対象地域に転居する方 申請年度内に対象地域に転居する方
対象地域に居住する方 対象地域に住所を有す方

(※1)孫ターン世帯・・・本市に移住する孫(市外に5年以上引き続き居住している市外在住の方または転入3年以内で転入前に市外に5年以上居住していた方。ただし、5歳未満の場合は本市に住民登録をしたことのない方)と祖父母が同居する世帯。

(※2)対象地域・・・下記に掲載していますダウンロードファイル「出雲市自然豊かな地域住まいづくり助成金ご案内」1ページの「出雲市自然豊かな地域住まいづくり助成事業の指定地域一覧」をご参照ください。

■加算助成対象者

加算助成対象者 要件
対象地域に移住する方 新婚世帯、子育て世帯または孫ターン世帯の構成員である方
対象地域に転居する方 新婚世帯または子育て世帯の構成員である方
対象地域に居住する方 新婚世帯または子育て世帯の構成員である方
 
■助成内容
助成対象者 助成金額 上限額
対象地域に移住する方  工事費の30%(30%)  70万円(80万円)
対象地域に転居する方  工事費の10%(20%)  30万円(40万円)
対象地域に居住する方  工事費の10%(20%)  10万円(20万円)

(千円未満切捨)

・()は、加算助成対象者の助成金額及び上限額を示しています。
 

■対象住宅

対象地域に自ら所有し、居住する家屋
 ・申込者と所有者が異なる場合は3親等以内の親族所有に限り対象(賃貸住宅は不可)
 ・店舗等併用住宅の場合、店舗等の部分は対象外(改修後に、新たに個人住宅となる部分は対象)
 ・新たに住宅を取得された場合、申請時に所有権移転登記が完了している住宅。
【注意】
令和4年度~令和6年度に実施する予定の「自然豊かな地域住まいづくり助成金」を申請できるのは、
1住宅(申請者)につき3年間で1度限りとします。 

■対象工事
 住宅のリフォーム工事で、工事費が50万円以上(消費税を含む)<既存建物の増築工事を含む>
 ・住宅の新築工事は対象となりません。
 
■対象工事期間
 助成金の交付決定後~2025年3月10日まで
・申込時点で着手している工事や、交付決定前に着手する工事は対象となりません。
 
■募集期限

 【2025年2月14日 ただし、予算額に達した時点で申請受付を終了します】
      
■申請方法
・所定の申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して縁結び定住課へ提出してください。
・申請書はダウンロードファイルをお使いください。縁結び定住課でもご用意できます。
※申請書等への押印は不要です。
・予算の範囲内での対応となりますので、必ず事前に縁結び定住課にお問い合わせください。
          
■注意事項
 ・工事着工は、市の交付決定後となります。これより前に着工されると事前着工となり、助成金の交付が受けられなくなります。
 ・申請書類等で判断に迷う場合は、各種証明書等取得前に縁結び定住課にお問い合わせください。

 
  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    総合政策部 縁結び定住課

    電話番号: 0853-21-6629 FAX番号:0853-21-6599

    メールアドレス:teijyu@city.izumo.shimane.jp