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空家等管理活用支援法人の指定について
制度の概要
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が令和5年6月14日に公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)の指定制度が始まりました。
この制度の目的は、一定の基準を満たす法人からの申請に対して市町村が支援法人として指定を行い、支援法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
支援法人の指定に関する審査基準
本市は、法第24条各号に規定される支援法人が行う業務について、「空き家等対策に関する連携協定」を締結している、NPO法人出雲市空き家相談センター、(一社)全国古民家再生協会島根第一支部及びNPO法人ひらた空き家再生舎の協力を得たうえで既に取り組んでいることから、支援法人の指定を行わないこととします。