ここから本文です。

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等及び管理不全空家等に対する措置について

 適切な管理がなされていない空家等で、空家法に基づく特定空家等及び管理不全空家等の措置が必要な場合は、空家法、国指針、国ガイドラインに基づき対応していきます。

特定空家等に対する措置

 

管理不全空家等に対する措置

 【周知】 空家等対策の推進に関する特別措置法の改正により、「特定空家等」に加えて「管理不全空家等」も指導・勧告の対象となりました。
  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    都市建設部 建築住宅課 空き家対策室

    電話番号: 0853-21-6210 FAX番号:0853-21-6594

    メールアドレス:akiya@city.izumo.shimane.jp