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令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に関する課税方式について

令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等の配当所得等および譲渡所得について

 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、所得税及び市民税・県民税(以下、住民税)が源泉徴収されている場合は、令和6年度(令和5年分)以降は、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。(令和4年度税制改正)

  このため、令和6年度以降は、所得税で確定申告において申告した「上場株式等の配当所得等」や「上場株式等の譲渡所得」については、住民税においても「申告する」こととなり、「合計所得金額」にも算入されます。

 申告の際は、課税方式の選択について、慎重に判断していただきますようお願いします。

 

※「合計所得金額」…均等割の非課税基準、配偶者控除や扶養控除等の判定に用います。また、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定等に影響する場合があります。

市民税課では国民健康保険料等への影響まで考慮した課税方式を案内することはできません。

 

【選択できる課税方式】

〇上場株式等に係る配当所得・利子所得

 配当所得については、申告不要・総合課税・申告分離課税の3つの課税方式を選択できます。利子所得については、申告不要・分離課税の2つの課税方式を選択できます。

 所得税において総合課税または分離課税の適用を受けようとする確定申告書を提出した場合は、住民税でも同じ課税方式を適用します。所得税において申告不要を選択された場合は、住民税でも申告不要を適用します。

 

〇上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のもの)

 上場株式等の譲渡所得等については、申告不要・分離課税の2つの課税方式を選択できます。

 所得税において分離課税の適用を受けようとする確定申告書を提出された場合は、住民税でも分離課税を適用します。

 

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