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市政提案(義務教育の無償化について)        

受付日

令和5年(2023)

11月24

回答日

令和5年(2023)

12月11日

担当課

教育政策課

意見の内容

   11月22日付けの回答があったこのことについて、一言申し述べます。
 この回答は、義務教育費は現状どおりで良いとの考えだと受け止めました。
 最高裁判決が紹介されましたが、ではどこまで無償とすべきかについて、文科省はどのように規定していますか。
 いずれにしても、私の質問・意見の1及び2については回答されておらず、誠実な回答ではありません。
 市長の見解をお示しください。

回答の内容

  教育基本法第5条第4項に、「国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。」と規定されています。
   また、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第5条第1項には、「義務教育諸学校の設置者は、第3条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。」と規定されています。
   2023年11月8日付けの市政提案1.及び2.についての市の見解は、11月22日付け回答にある最高裁判決の考えのとおりです。

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