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市政提案(義務教育の無償化について)        

受付日

令和5年(2023)

11月

回答日

令和5年(2023)

11月22日

担当課

教育政策課

意見の内容   憲法26条に「義務教育は、これを無償とする。」となっています。しかし、現実は全くそのようにはなっていません。我が国の教育費は先進国中最低レベルです。
 1.市はこの現状をどう捉えていますか。
 2.まず何から実施するべきだと考えられますか。そのためには何が必要ですか。
 3.これまで国等に対して、義務教育の無償化の訴えをされていますか。どのようにされていますか。
回答の内容

  最高裁判決(昭和39年2月26日)で、「憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。」とされており、国等に対して要望を行う考えはありません。

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