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雇用・労働に関する各種法令・制度・手続きについて【産業政策課】

●育児・介護休業法

 仕事と家庭生活の両立を図りながら働き続けられるよう、育児・介護休業や、育児・介護のための勤務時間の短縮等の措置を定めた法律であり、男女とも対象です。

 法律に基づき労働者が利用できる制度には、次のようなものがあります。近年の法改正により、子の看護休暇の時間単位での取得、育児休業の分割取得が可能になるなど、働きやすい環境になっています。

  • 育児・介護休業
  • 子の看護休暇・介護休暇
  • 勤務時間短縮措置
  • 所定外労働の制限
  • 時間外労働・深夜業の制限     など

 

【改正のポイント】

<令和5年4月1日施行> 

 ・育児休業等の取得状況の公表(大企業対象)

<令和4年10月1日施行>

 ・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

 ・育児休業の分割取得

<令和4年4月1日施行>

 ・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び個別周知・意向確認の措置

 ・有期雇用労働者の育児・介護休暇取得要件の緩和

<令和3年1月1日施行>

 ・子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得可能

 

 詳しくはこちら(島根労働局のホームページへ移動します)

●男女雇用機会均等法

 職場で働く人が性別により差別されることのないよう、また、働く女性の母性を尊重しつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境を整備するための法律です。

 募集・採用から退職までの全ての雇用管理のステージにおける、性別を理由とした差別的取扱いを禁止するとともに、間接差別や妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いも禁止しています。

  • 男女の均等取扱い
  • 間接差別の禁止
  • 母性健康管理
  • セクシャルハラスメント防止対策
  • ポジティブアクション        など

 詳しくはこちら(島根労働局のホームページへ移動します)

●次世代育成支援対策推進法

 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにした法律で、平成17年4月1日から施行されています。この法律は、平成26年度末までの時限立法でしたが、法改正により法律の有効期限が令和7年3月31日まで10年間延長されました。(平成27年4月1日施行)

  • 一般事業主行動計画策定・届出
  • 認定制度(くるみんマーク)
  • しまねのくるみん認定企業
  • 全国のくるみん認定企業     など

 詳しくはこちら(島根労働局のホームページへ移動します)

●パートタイム・有期雇用労働法

 正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差をなくし、労働者がどのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるよう、いわゆる「同一労働同一賃金」を実現するため、令和2年4月1日に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、令和3年4月1日からは中小企業にも適用されました。

  • パートタイム労働法上のパートタイム労働者とは
  • 均衡待遇の確保
  • 労働条件の文書明示
  • 説明義務
  • 正社員への転換制度     など

 詳しくはこちら(島根労働局のホームページへ移動します)

●助成金

 事業主の方への給付金のご案内(厚生労働省のホームページへ移動します)

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    お問い合わせ先

    島根労働局 雇用環境・均等室

    電話番号: 0852-31-1161