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申告の対象資産について(償却資産)
申告の対象となるもの
申告の対象となる資産は、毎年1月1日現在所有している、事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
また、償却資産の取得年月とは、原則として資産の所有権を取得し、かつ、その資産が事業の用に供することができる状況におかれた時点の年月をいいます。
なお、次のような資産も1月1日現在、事業の用に供することができる状態であれば、申告の対象となります。
● 耐用年数が経過した償却済資産
● 未稼動、遊休状態、赤字決算等で減価償却を行っていないが、本来減価償却が可能な資産
● 資本的支出に該当する改良費
● 取得価額が30万円未満の資産で、租税特別措置法の規定により中小企業特例を適用して損金算入した資産
● 法人税を課されない公益法人や公共法人などが所有する償却資産
● テナントの賃借人が取り付けた内装、造作、建築設備等(賃借人が申告対象者)
● 清算中の法人においても、清算事務のために使用又は他の事業者に貸し付けている資産
● 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産であっても、個別に減価償却している資産
※ 美術品等の取り扱いについて
平成26年12月に法人税基本通達・所得税基本通達が一部改正され、原則として100万円未満の美術品等は減価償却資産として取り扱われます。
申告の対象とならない資産
次の資産は、償却資産申告の対象になりません。
● アプリケーション、ソフトウエア、特許権等の無形固定資産
● 商品・貯蔵品等の棚卸資産、開業費・試験研究費等の繰延資産
● 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
● 少額資産に該当するもの(詳細は下記参照)
※稀に例外もありますので、ご不明な場合は資産税課におたずねください。
申告の対象となる資産の具体例
資産の種類 | 具体例 | |
---|---|---|
1 | 構築物 | 舗装路面(駐車場の舗装)、ネットフェンス、門、塀、庭園、緑化施設、広告塔、排水溝 その他土地に定着する設備等 |
建物 | プレハブ等の建物で、基礎がないもの又は基礎がブロックの単体・木杭等で簡易な建物 | |
建物附属設備 |
建築設備のうちで償却資産として扱うもの テナント(賃借人)が借家に付加した建築設備・内装 |
|
2 | 機械・装置 | 太陽光発電設備、工作機械、動力配線設備、ブルドーザー・パワーショベル等の建設機械に該当する大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「0」「00~09及び000~099」)のうち作業場において作業をすることを目的とするもの、農業用機具、その他業務用設備等 |
3 | 船舶 | モーターボート、ヨット、ボート、遊覧船、漁船、作業船、一般船舶等 |
4 | 航空機 | 飛行機、へリコプター、グライダー 等 |
5 | 車両及び運搬具 | フォークリフト等の大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「9」「90~99及び900~999」)、トロッコ等 |
6 | 工具、器具及び備品 | 机、椅子、ルームエアコン、冷蔵庫、自動販売機、ファクシミリ、陳列ケース、パソコン、ロッカー、金庫、コピー機、医療機器、理美容機器、各種工具、カラオケ機器、パチンコ機、観賞用生物、その他営業用備品 等 |
※ 自動車税・軽自動車税の対象になる乗用車、トラック等は除きます。
大型特殊自動車とは
次に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以外のものです。
1.ショベルローダ(バックホウなど)、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、ロードスタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルトフィニッシャ、タイヤドーザ、モータスイーパ、ダンパ、ホイールハンマ、ホイールブレーカ、フォークリフト、フォークローダ、ホイールクレーン、ストラドルキャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
2.農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
3.ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
小型特殊自動車について
小型特殊自動車は償却資産の課税対象ではなく、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
区分 | 農耕作業用 | その他のもの |
---|---|---|
大きさ | 制限なし | 長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 35km/h未満 | 15km/h以下 |
種類 |
田植機、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、コンバインなど ※乗用型が対象となります。 |
ショベルローダ(バックホウなど)、ロードローラ、フォークリフト など |
軽自動車税 (種別割)額 |
2,400円 | 5,900円 |
軽自動車税に関する問い合わせ先
市民税課 法人・諸税係 電話:0853-21-6703
少額資産等の取り扱い
償却資産の申告の対象から除外される少額資産とは、地方税法第341条第4号及び地方税法施行令第49条の規定により、次のものになります。
● 取得価額10万円未満の資産のうち、一時に損金または必要な経費に算入したもの
● 取得価額20万円未満の資産のうち、3年間で一括償却したもの。なお、租税特別措置法の規定により中小企業特例を適用して損金算入した資産は、償却資産の申告対象となります。
償却方法 | 資産の取得価額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10万円未満 | 10万円以上20万円未満 |
20万円以上30万円未満 |
30万円以上 | |||
個別減価償却※1 | 〇申告対象 | 〇申告対象 | 〇申告対象 | 〇申告対象 | ||
一時損金算入 | ✕申告対象外 | ー | ー | ー | ||
3年一括償却 | ✕申告対象外 | ✕申告対象外 | ー | ー | ||
中小企業特例※2 | 〇申告対象 | 〇申告対象 | 〇申告対象 | ー |
表内で申告対象となっている資産であっても、地方税法施行令第49条ただし書により、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産については、その取得価額が20万円未満のものは償却資産の申告対象外となります。(平成20年4月1日以降契約締結分)
※1 個人の方が、平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した10万円未満の資産については、すべて必要経費となるため、個別に減価償却することはありません。
※2 中小企業特例を適用できるのは、租税特別措置法第28条の2、第67条の5により、平成18年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産です。ただし、取得価額が10万円未満で中小企業特例を適用できるのは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した資産となります。
リース資産について
リース資産は、その契約の内容により、資産を貸している方(法人又は個人)に申告していただく場合と、実際に資産を借りて事業に使用している方(法人又は個人)に申告していただく場合があります。大きく分類すると、リース資産の契約内容に応じた償却資産の申告は次のようになります。
リース契約の内容 | 資産を借りている方 | 資産を貸している方 |
---|---|---|
【通常の賃貸借契約によるリース資産】 期間満了と同時に資産が回収される場合 |
✕申告不要 |
○申告必要 |
【実際の売買にあたるようなリース資産】 リース後に資産が使用者の所有物となるような場合 |
○自己の資産として申告が必要 |
×申告不要 |
※平成20年4月1日以後に契約を締結した「所有権移転外ファイナンスリース」については、所得税・法人税における所得の計算上、売買取引として取扱うよう変更されていますが、固定資産税(償却資産)においては、これまでどおり所有者である賃貸人(リース会社)が申告する必要がありますので、ご注意ください。