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市政提案(遊休農地の対応策について)    

受付日

令和5年(2023)

6月13

回答日

令和5年(2023)

6月20日

担当課

農業委員会

意見の内容  令和4年度の調査結果によると、本市の遊休農地は409ヘクタールで、そのうち再生不能な遊休農地が 309ヘクタールとなっています。
  耕地面積は平成17年から令和2年の15年間に約42%(2739ヘクタール)減少しており深刻な状況です。このため、再生可能な遊休農地(100ヘクタール)の再生が喫緊の課題です。
1.農地所有者等の責任だと言っている場合ではありません。市として対応策の考えはないのですか。
2.再生不可能な遊休農地も、このまま農地の所有者等の責任だとしているだけでいいのですか。農地はその所有者等の土地だというだけではなく、公的性格の強い共有財産だという捉え方をするべきだと考えます。
回答の内容

  遊休農地の利活用を図るため、荒廃した農地を集落単位で定めた協定書に位置付けることで、解消する経費等を支援する中山間地域等直接支払制度を実施しています。
 また、農業振興地域内の遊休農地を再生(抜根、草刈、排水改良等)し、利用権を設定される方に補助する事業を行っています。
 さらに、自身で耕作ができなくなった農地を地域の担い手に耕作してもらう農地の集積事業に取り組んでいます。
 農業委員会では、農地利用状況調査(農地パトロール)で遊休農地と判定された農地所有者に意向調査を行い、希望者には公益財団法人しまね農業振興公社に耕作希望者の有無を照会しています。
 このほか、農業振興のための様々な施策を通じ、農業の魅力を高め、農業の活性化を図ることが遊休農地の減少につながるのではないかと考えています。

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