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令和5年度 出雲市産の木材を使用した住宅建築補助金 第4次募集について【森林政策課】 

 自ら居住するための住宅の新築・増築・改築又は修繕、模様替えを行うときに、出雲市産の木材を使用すると「出雲市産材の木材を使用した住宅建築補助金」が受けられます。

 

募集期間

 
 第4次募集期間
 令和6年2月28日(水)
   ※予算がなくなり次第、終了します。

事業内容と補助金額

 

新築・増築・改築

修繕・模様替え

補助対象

出雲市内の自らが居住するための住宅で新築、増築、改築を行うもの

出雲市内の自らが居住するための住宅で修繕、模様替えを行うもの

助成金額

  出雲市産木材の構造材への使用量1m³あたり2万円
【上限】新築:20万円、増改築:10万円

定額 5万円

  <注>
 ※住宅とは、住居として使用する一戸建て住宅、または、居住部分の延床面積が2分の1以上の一戸建て住宅であること。
 ※新築とは、建物のない更地に建てること。
 ※増築とは、今ある建物の床面積を10m2以上増加させること。
 ※改築とは、今ある建築物の一部か全部を除却し、用途や規模等がほぼ同じものを建てること。
 ※修繕とは、劣化した部分等または低下した性能等を支障のない状態まで回復させること。
 ※模様替えとは、建物を別の仕様でつくり替え、性能や品質を向上させること。 
 ※「出雲市産材」:出雲市内の森林で生産された木材のことをいいます。
 ※新築、増改築の場合、材積については小数点第2以下切り捨てで算定します。
採択要件

(共通)
 ア しまねの木認証センターが認証した「しまねの木」を使用し、構造材に県産木材を50%以上使用すること。
 イ 木材の製材・加工業者が、出雲市内に主たる事業所(本店)を有する者(個人事業者を含む。)であること。
 ウ 施行業者が、出雲市内に主たる事業所(本店)を有する者(個人事業者を含む。)であること。
 エ 使用された市産材について、出雲木材市場からの購入または森林法に基づく伐採届出等が提出されていること。

(個別)
 出雲市産材を構造材に1m³以上使用していること。

 (個別)
 50万円以上の工事で、出雲市産材を20万円以上使用していること。

 

申込方法と必要書類

 

  新築・増築・改築
修繕・模様替え
申込方法
 
  1.補助金交付申請書を提出します。
 (1)補助金交付申請書
 (2)事業計画書
 【添付書類(共通)】
  □建築又は購入しようとする住宅等の概要届出書(様式1)
  □建築確認済証又は建築工事届の写し
  □設計図(平面図)の写し
  □県産材使用証明書(様式2)
  □県産材取扱票(様式3)
  □県産材生産票の写し(出雲木材市場から購入の場合は必要なし)
  □しまねの木認証書の写し
  □市税の滞納がない証明書(市民税課で発行)
【添付書類(個別)】  
  屋根工事完成時の全景及び内部の構造材使用状況が分かるカラー写真(別角度で3枚程度)
【添付書類(個別)】
 □
事業費が確認できる工事契約書の写し又は見積書の写し及び材料明細
 出雲市産木材に係る費用が確認できる書類(工事契約書の写し等又は納材業者が証明するもの)
 施工前後の工事箇所写真(カラー)
 □領収書(工事費が分かるもの)
 <注>
 ※添付書類により、施工業者や木材の産地が確認できなければなりません。
 ※上記の産地確認のため、木材協会出雲支部が、製材・納材業者の保管する山の売買契約、それに伴う領収書等について検査する場合があります。
 ⇒ 交付申請されたものについて審査、認定を行います。
 2.補助金の交付手続きに進みます。

 (3)補助事業実績報告書

 (4)補助金交付請求書、その他添付書類の提出
  【添付書類(個別)】
 □完成写真(別の角度で2枚程度)

 □建築地へ住所を移したことが確認できる住民票(新築住宅の場合)
【添付書類(個別)】
 
なし

 

 

手続のながれ

補助金の交付申請

 事業を実施しようとする方は、交付申請書事業計画書などを提出してください。
 (添付書類は、上記一覧表をご覧ください。事業内容によって異なります。)
  ↓

補助金交付決定の通知

 補助事業の目的および内容が適正であるか調査のうえ通知します。
  ↓

実績の報告 
補助金の請求

 事業完了したときは、速やかに実績報告書補助金交付請求書に必要事項を記入し、通帳の写し(口座カナ名義と支店名まで分かるもの)を添付し提出してください。

  ↓

補助金確定の通知

 書類審査および必要に応じて行う現地検査のうえ通知します。
 
  ↓

補助金の振込

 指定された口座に補助金を振り込みます。
 

留意事項   

◆交付決定を受けた方は、その年度内に申請事業を完了していただきます。年度内に完了の見込みがない場合、交付決定を取り消す場合があります。
◆<製材業者の方へお願い>
 申請書類として必要な県産材取扱票(様式3)ですが、取扱票上で市外産木材が混在している場合、その旨の表記をお願いします。  ⇒ 表記方法

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    農林水産部 森林政策課

    電話番号: 0853-21-6996 FAX番号:0853-21-6592

    メールアドレス:shinrin@city.izumo.shimane.jp