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建設発生土の処分方針について
発注時に、特記仕様書において建設発生土の処分先を指定することとします。
ただし、発注後、受発注者協議のうえ、安全性等が確認されれば、他の処分先への変更は可能です。
1.適用について
令和5年4月1日以降入札通知(公告)等を行う工事
2.処分方針について
建設発生土については、下記の順番で処分方針を検討すること。
(1) 切盛均衡のとれた土工計画や工法の工夫などにより、建設残土の発生を極力抑制する。 (2) 発生した建設残土を現場内( 同一工事内)で再利用する。 (3) 他の工事で利用を図る。 (4) 先行取得した公用地等をストックヤードとして活用し、後年度で必要となる盛土材を仮置きする。 (5) 公的機関の常設ストックヤード、または県登録の民間の常設ストックヤードへ搬出する。 (6) 発注者が指定する受入地((3)~(5)、(7)以外)へ搬出する。ただし、埋土等により建設発生土が跡地利用において、有効利用される場所に限る。 (※2) (7) 公的機関の常設受入施設、または県登録の民間の常設受入施設へ搬出する。 なお、処分費が必要な場合は計上すること。 |
※1 (3)~(7)については50kmの範囲内とする。
※2 (6)の場合、関係法令に基づく必要な手続きのほか、受入地の関係者と打合せを行い、建設発生土の崩壊や降雨による流出等により公衆災害が生じないよう適切な措置を講じなければならない。具体的には次の事項を確認すること。
・関係法令等で必要な許可を受け、日常の管理も許可条件を遵守して行われること
・里山等の自然環境を損なうものでないこと
・安全管理や環境配慮等が十分になされていること
・周辺住民の苦情等がないこと
・必要に応じて土質の確認を行うこと