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建設工事関連業務における「低入札対策」について
令和5年4月1日以降に指名通知する建設工事関連業務について、調査基準価格の設定方法(計算方法)等は以下のとおりです。
(R5.4.1改正部分:赤字)
調査基準価格を下回る入札があった場合は、その場では落札を保留し、低入札価格調査を行います。そのうえで、落札者を決定します。
(R5.4.1改正部分:赤字)
1.調査基準価格の設定基準等
設定対象業務(随意契約除く)
設計金額(税込み) | 調査基準価格 |
---|---|
500万円未満 | 設定しません |
500万円以上 | 設定します |
調査基準価格の設定
業務ごとに、調査基準価格を設定します。
改定後 | 改定前 | |||
測量業務 | 項目1 | 直接測量費の額 | 直接測量費の額 | |
項目2 | 測量調査費の額 | 測量調査費の額 | ||
項目3 | 諸経費額の48% | 諸経費額の48% | ||
項目4 | - | - | ||
範囲 | 60%~82% | 60%~80% | ||
地質調査 | 一般 | 項目1 | 直接調査費の額 | 直接調査費の額 |
項目2 | 間接調査費の90% | 間接調査費の90% | ||
項目3 | - | - | ||
項目4 | 諸経費の48% | 諸経費の45% | ||
※解析有り | 項目1 | 直接人件費の額 | 直接人件費の額 | |
項目2 | 関節調査費の90% | 関節調査費の90% | ||
項目3 | 解析等調査業務費の80% | 解析等調査業務費の80% | ||
項目4 | 一般管理費等の48% | 一般管理費等の45% | ||
範囲 | 3分の2~85% | 3分の2~85% | ||
土木CT | 新手法 | 項目1 | 直接人件費の額 | 直接人件費の額 |
項目2 | 直接経費の額 | 直接経費の額 | ||
項目3 | その他原価の90% | その他原価の90% | ||
項目4 | 一般管理費等の48% | 一般管理費等の48% | ||
範囲 | 60%~80% | 60%~80% | ||
建築CT | 項目1 | 直接人件費の額 | 直接人件費の額 | |
項目2 | 特別経費の額 | 特別経費の額 | ||
項目3 | 技術経費の60% | 技術経費の60% | ||
項目4 | 諸経費の60% | 諸経費の60% | ||
範囲 | 60%~80% | 60%~80% | ||
補償CT | 新手法 | 項目1 | 直接人件費の額 | 直接人件費の額 |
項目2 | 直接経費の額 | 直接経費の額 | ||
項目3 | その他原価の90% | その他原価の90% | ||
項目4 | 一般管理費等の45% | 一般管理費等の45% | ||
範囲 | 60%~80% | 60%~80% |
2.制度の概要
調査基準価格を下回る入札があった場合は、その場では落札を保留し、低入札価格調査を行います。そのうえで、落札者を決定します。
調査書類の提出
ア 入札価格内訳書(入札日の翌日までに提出)
なお、入札執行者が、入札時提出の業務内訳書をもってこれに代えることもできると判断した場合は、提出を要しません。
イ 調査資料(入札日から7日以内で入札執行者が定める日までに提出)
実施要領に定める様式(様式第1号から第7号)を提出。
※期限までに提出がない場合は、失格となります。
低入札価格者との契約等の取扱い
ア 契約保証金
請負代金の30%以上とします。(通常は、10%以上)
イ 前払金
請負代金の20%以内とします。(通常は、30%以内)
ウ 技術者
管理(主任)技術者の専任配置を義務付けます。