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【林地開発許可制度の変更について】

太陽光発電設備設置の際、0.5ha以上の森林を開発するときには許可が必要です!!

 これまで、森林を開発し、太陽光発電設備を設置する際、その開発面積が1haを超える場合には許可が必要でしたが、令和5年4月から、開発面積が0.5haを超える場合についても新たに許可が必要となります。
 林地開発許可については、島根県HPをご覧ください。
 

なぜ許可が必要なのですか?

 我が国は昭和40年代後半から、高度経済成長、都市化の進展等の社会経済情勢が大きく変化し、ゴルフ場をはじめとし、直接的に森林を対象とする開発が急増しました。
 森林法では、特に公益的な働きの高い森林については保安林制度により、保全・形成に努めてきましたが、保安林の指定を受けていない森林については、法律による規制措置が講じられていませんでした。
 そのため、各都道府県などでは条例等により規制することで適正な管理に努めようとしましたが、法律の根拠を持たないものであったため、十分な効果をあげることは容易ではありませんでした。
 そこで林地開発許可制度を、昭和49年の森林法改正の際に森林の適正な利用を確保することを目的に創設し、保安林以外の森林についても適正な利用を確保することとしています。
 

どのような森林の開発が対象となるのですか?

 都道府県知事がたてた地域森林計画の対象となる民有林で、保安林・保安施設地区・海岸保全区域に指定されていない森林です。
 国有林や保安林でない限りほとんどの森林が対象となります。

【許可が必要な開発行為】
 許可制度の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為であって、次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次の規模を超えるものです。
 (1) 道路の新設又は改築を目的とする行為
   当該行為に係る土地の面積1haで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3m
 (2) 太陽光発電設備の設置を目的とする行為
   当該行為に係る土地の面積0.5ヘクタール
   【NEW】森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5haを超えるものが
       新たに許可制度の対象となります。

 (3) 前に掲げる行為以外の行為
   当該行為に係る土地の面積1ヘクタール
   開発例:住宅団地、工場、採石場、宿泊施設、レジャー施設、別荘地、道路等
 (4) その他許可の対象となる開発行為
   道路のみ作成する場合でも幅員が3mを超え、面積が1haを超える場合
   共同で開発を行う場合で、各人の開発面積が1haを超えなくても、合計で1haを超える場合
   複数年にわたり開発を行い、各年の開発面積が1haを超えなくても、最終的には1haを超える場合
 

許可を受けないで林地開発をするとどうなりますか?

 林地開発許可を取得せずに開発を行った場合は、森林法に基づき、監督処分や罰則が科されます。
 
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