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妊婦のための支援給付
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」により、市町村において認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
また、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて行うことで、妊婦の身体的・精神的・経済的負担の支援を総合的に行います。
給付の対象者
申請時点で出雲市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
(注)・他市町村で妊婦給付認定を受けた方が出雲市に転入された場合は、改めて出雲市の妊婦給付認定を受ける必要があります。
・出雲市で妊婦給付認定を受けた方が他市町村に転出された場合は、出雲市の認定は自動的に取り消されます。
支給内容
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妊娠届出後(1回目) |
胎児数の届出後(2回目) |
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支給額 |
妊婦一人あたり5万円 |
妊娠している子ども一人あたり5万円 (流産・死産を含む) |
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申請方法 |
対象者にお渡しする申請書の提出 |
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申請期限 |
胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から2年間 |
出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)から2年間 |
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支給時期 |
申請を受理した月の翌月月末 |
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申請について
1.妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請
妊娠届出(母子健康手帳交付)時に、申請書をお渡しします。
2.胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請
出産後に保健師または助産師が行う新生児訪問時に、申請書をお渡しします。
(注)・2回目の給付は、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付します。
・流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。
・妊娠届出後、妊娠が継続しなかった方は、健康増進課母子包括係までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。
3.申請に必要なもの
1)本人確認ができる証明書類(マイナンバーカード、運転免許証、外国籍の方は在留カード)
2)妊娠届出時または訪問時にお渡しする申請書
3)妊婦本人名義の振込口座を確認できるもの
(通帳またはキャッシュカードのコピー、ネット銀行の場合は、口座情報画面をプリントアウトしたもの)
(注)・妊婦本人の手続きが必要です。代理人による手続きはできません。代理人の来所の場合は、必要書類を窓口でお渡しします。