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妊婦のための支援給付

令和7年4月から、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方へは、子育て応援給付金が支給されます。

給付の対象者

 申請時点で出雲市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。

(注)他市町村で妊婦給付認定を受けた方が出雲市に転入された場合は、改めて出雲市の妊婦給付認定を受ける必要があります。

   出雲市で妊婦給付認定を受けた方が他市町村に転出された場合は、出雲市の認定は自動的に取り消されます。

支給内容

 

妊娠届出後(1回目)

胎児数の届出後(2回目)

支給額

妊婦一人あたり5万円

妊娠している子ども一人あたり5万円(流産・死産を含む)

申請方法

対象者にお渡しする申請書の提出

申請期限

胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日から2年間
(注)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間

出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)から2年間

支給時期

申請を受理した月の翌月月末
(審査後、決定通知を送付いたします)

申請について

  1.妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請

   妊娠届出(母子健康手帳交付)時に、申請書をお渡しします。

  2.胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請

   出産後に保健師または助産師が行う新生児訪問時に、申請書をお渡しします。

  (注)2回目の給付は、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付するため、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、健康増進課母子包括係までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。

申請に必要なもの

 1)届出時または訪問時にお渡しする申請書
 2)妊婦本人名義の振込口座を確認できるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー、ネット銀行の場合は口座情報画面をプリントアウトしたもの)
  

令和7年3月31日までに出産応援金の申請をお済みでない方(妊婦)

  妊婦支援給付金の対象になります。

  令和7年3月31日までに妊娠届出を行い、「出産応援金」を申請していない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。

  健康増進課または各行政センターへお申し出ください。

(注)出産応援金を受給した方は、妊婦支援給付金は2回目のみ対象となります。

 

令和7年3月31日以前に子どもを出産した方

  子育て応援金の対象になります。

  令和7年3月31日以前に子どもを出産した方は、「子育て応援金」の支給対象となります。

  新生児訪問時に、子育て応援金の申請書をお渡しします。

  申請期限は、こどもが4か月になる月の月末までです。早めに提出をお願いします。

 

 

 

 

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    お問い合わせ先

    健康福祉部 健康増進課

    電話番号: 0853-21‐6064 FAX番号:0853-21-6965

    メールアドレス:kenkou@city.izumo.shimane.jp