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妊婦のための支援給付
令和7年4月から、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方へは、子育て応援給付金が支給されます。
給付の対象者
申請時点で出雲市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けた方が出雲市に転入された場合は、改めて出雲市の妊婦給付認定を受ける必要があります。
出雲市で妊婦給付認定を受けた方が他市町村に転出された場合は、出雲市の認定は自動的に取り消されます。
支給内容
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妊娠届出後(1回目) |
胎児数の届出後(2回目) |
支給額 |
妊婦一人あたり5万円 |
妊娠している子ども一人あたり5万円(流産・死産を含む) |
申請方法 |
対象者にお渡しする申請書の提出 |
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申請期限 |
胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日から2年間 |
出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)から2年間 |
支給時期 |
申請を受理した月の翌月月末 |
申請について
1.妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請
妊娠届出(母子健康手帳交付)時に、申請書をお渡しします。
2.胎児の数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請
出産後に保健師または助産師が行う新生児訪問時に、申請書をお渡しします。
(注)2回目の給付は、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付するため、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、健康増進課母子包括係までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。
申請に必要なもの
1)届出時または訪問時にお渡しする申請書
2)妊婦本人名義の振込口座を確認できるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー、ネット銀行の場合は口座情報画面をプリントアウトしたもの)
令和7年3月31日までに出産応援金の申請をお済みでない方(妊婦)
妊婦支援給付金の対象になります。
令和7年3月31日までに妊娠届出を行い、「出産応援金」を申請していない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。
健康増進課または各行政センターへお申し出ください。
(注)出産応援金を受給した方は、妊婦支援給付金は2回目のみ対象となります。
令和7年3月31日以前に子どもを出産した方
子育て応援金の対象になります。
令和7年3月31日以前に子どもを出産した方は、「子育て応援金」の支給対象となります。
新生児訪問時に、子育て応援金の申請書をお渡しします。
申請期限は、こどもが4か月になる月の月末までです。早めに提出をお願いします。