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出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金の公募開始について

 

 電力・ガス等の価格高騰対策として、島根県が実施するエネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金を受けた事業者に対し、県補助金の確定額に上乗せで補助する、中小企業者等が行うエネルギーコストの削減に資する取組を支援する「出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金(県上乗せ分)」及び、島根県が実施するエネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の下限額を下回る事業を対象に、出雲市独自で補助を実施する「出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金(出雲市独自分)」の公募を開始します

 

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出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金(県上乗せ分)

1 制度概要

(1)補助対象者
 以下全ての要件に該当する者が対象です。


 ア 市内に事業所又は店舗を有していること
 
【法人の場合】
  市内に本社又は事業所等が所在していること
   ※倉庫のみ市内にある等、事業の実態が市外にある場合は対象となりません。
    【個人事業主の場合】
  市内で事業を行っていること。
   ※個人事業主の住所が市外にある場合でも事務所等が市内にある場合は対象となります。
   ※個人事業主で市外に店舗を有し、市内に居住している場合は対象外となります。

 イ 「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の補助金額の確定を受けた、又は「島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の補助金額の確定を受けた者
 
 ウ 上記県の補助金で実施した補助事業の実施場所が出雲市であること。
  ※本社が出雲市で市外に店舗を有し、市外の店舗で県の補助事業を実施して省エネ器具等を導入した場合は、対象外です。

 エ 市税の滞納がないこと。  

(2)補助率等
 ア 島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の受給者

県の補助金の受給要件 市の補助率
 県の補助率が1/2以内の事業者  県補助金確定額の1/2以内(千円未満切捨)
 県の補助率が2/3以内の事業者  県補助金確定額の1/4以内(千円未満切捨)

   ※県補助対象経費の額により、補助率に例外があります。詳しくは、ページ下部ダウンロード資料内の「申請の手引き」をご覧ください。


 イ 島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の受給者

 

県の補助金の受給要件 市の補助率
 県の補助率が1/2以内の事業者  県補助金確定額の1/2以内(千円未満切捨)
 県の補助率が2/3以内の事業者  県補助金確定額の1/4以内(千円未満切捨)

   ※県補助対象経費の額により、補助率に例外があります。詳しくは、ページ下部ダウンロード資料内の「申請の手引き」をご覧ください。


2 手続きの流れ

本補助金の手続きの流れは以下の通りです。
※島根県補助金の「⓹補助金額の確定・確定通知書の送付」が終了しなければ、市の補助金の申請は出来ませんので、ご注意ください

3 申請に必要な書類等

【提出書類の概要】

No. 書類の名称
(1)

中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金 交付申請書(様式第1号) (Excel版) (PDF版)

(2) 島根県補助金の確定通知書の写し
(3) 島根県補助金の実績報告書の写し
(4) 市税の滞納のない証明
(5) その他市長が必要と認める書類(振込口座記入表 (Excel版) (PDF版) 等)

島根県の受給した補助金により、提出する書類が異なります。

提出する書類の詳細や、申請書の書き方などは、ページ下部ダウンロード資料内の「申請の手引き」をご確認ください。

4 申請期間・申請方法

 令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)

 

 申請に必要な書類を添えて、以下申請先まで郵送、または持参してください。(封筒・送料は申請者でご負担ください。)

出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金(出雲市独自分)

1.制度概要

 

(1)補助対象事業者

  ・市内に事業所または店舗を持つ市税の滞納がない中小企業者等であること。

  ・補助対象事業費が県の補助対象事業費未満であること。

  ・対象設備を導入することにより、エネルギーコスト削減につながる取組であること。

  ・ 「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の補助金、又は「島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の補助金額の支給を受けたまたは受ける見込みでないこと。 

(2)補助率等

補助対象者 詳細 補助率 対象事業費 補助上限額

主に製造業

を営む事業者

中小企業者
1/2
80万円未満

39万9千円

(下限5万円)

小規模事業者 60万円未満

 

29万9千円

(下限5万円)

 

上記以外

の事業者

 

コロナ関連融資を受けている者 30万円未満

 

14万9千円

(下限5万円)

コロナ関連融資を受けていない者 40万円未満

 

19万9千円

(下限5万円)

 

3.手続きの流れ

 

 交付決定を受けてから事業開始となります。

 交付決定を受ける前に開始された事業に関しては補助対象となりません。

 

なお、交付申請及び実績報告に必要な書類は以下のとおりです。なお、各資料の詳細については、申請の手引きをご確認ください。

【交付申請に必要な書類】

No. 書類の名称
(1)

中小企業者等物価高騰対策省エネ支援事業補助金(出雲市独自分) 交付申請書(様式第1号) (Excel/17KB)

(2) 事業計画書(Excel/12KB)
(3) 経費明細書(Excel/12KB) (見積書等経費の詳細がわかるものの添付が必要です。)
(4) 主に営む業種がわかるもの(登記事項証明書、開業届など)
(5)

市税の滞納のない証明書

(6) (コロナ関連融資を受けられている場合)融資を受けていることがわかるもの

過去に出雲市に「債権者登録」をされていない場合、債権者登録(変更)申請書(Excel/86KB)を提出してください。

(登録されている方で、支払口座を変更されたい場合にも提出してください。ご不明な場合には下記お問い合わせ先までおたずねください。)

【実績報告に必要な書類】

No. 書類の名称
(1)

中小企業者等物価高騰対策省エネ支援事業補助金(出雲市独自分) 実績報告書(Excel/13KB)

(2) 経費明細書(Excel/12KB) (契約書、請書などの写しの添付が必要です。)
(3) 領収書など補助対象経費の支払いが確認できるもの(写し)
(4)

事業実施状況が確認できるもの(設備の導入前後の写真など)

 

4.申請期限

 3に掲載している必要な書類を揃えて、郵送または持参により申請してください。

 【交付申請期限】

  令和8年10月30日(金)必着

 【実績報告期限】

  令和9年  1月29日(金)必着

 

問い合わせ・申請先

 〒693-8530 出雲市今市町70番地

 出雲市 商工振興課 省エネ補助金担当 宛
 ☎0853-21-6572 平日8:30~17:15

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    商工振興部 商工振興課

    電話番号: 0853-21-6572 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp