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認可地縁団体について
【認可地縁団体とは】
自治会等の地縁による団体は、不動産等の資産を団体名義で登記することができず、所有する資産を、代表者個人や会員の共有という形で不動産の登記を行うこととなり、資産管理の点で問題がありました。
こうした問題に対処するために平成3年に地方自治法の一部が改正され、自治会等が一定の要件を満たすことによって法人としての認可を受け、法人格を得ることにより、自治会等の名義で不動産登記等を行うことができるようになりました。
この法人格を持つ自治会等が「認可地縁団体」と言われています。
認可地縁団体の認可等に関することは「認可地縁団体ハンドブック」を参考としてください。
【変更の届出について】
総会等により、告示事項に変更があった場合は届出が必要です。
下記ダウンロード様式によりご提出ください。
※令和3年1月1日から様式等への押印は不要となりましたが、議事録、承諾書、証明書には署名が必要となります。